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【質問】
「当社では、近々、出産により産休に入る従業員がいます。出産後も育児休業を取得する予定ですが、育児休業中は、社会保険料が免除になると聞いたのですが、制度の概要を教えて下さい。」
【回答】
「従来では、産後休業後の育児休業期間中の社会保険料が免除でしたが、平成26年4月より産前産後休業中の社会保険料も免除となりました。」
【解説】
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産前産後休業及び育児休業を取得した場合、休業期間が1年以上にも及びます。
ただ、雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金保険)においては、雇用関係が存続している限り、被保険者の資格を失わないので、保険料が発生することとなります。
ただ、雇用保険については、支払った報酬に対して保険料が決まるので、報酬がゼロの場合は、保険料もゼロとなります。
しかし、社会保険の場合は、標準報酬月額を基に保険料が発生しますので、休業中で報酬がゼロであっても保険料が発生することとなります。
しかし、出産・育児時につきましては、子育て支援の一環として、休業中の保険料が免除なる制度があります。
実は、この保険料免除制度について、平成26年4月に改正がありました。
従来は、産後休業が終了後の育児休業期間中が保険料免除の対象期間となっていました。
ですから、産前産後休業中でも社会保険料は発生していました。
しかし、現在では、法律が改正され、産前産後休業中の保険料も免除されることとなりました。
ただし、ここで注意しなければならないのは、保険料免除は、当然に行われるのではなく、あくまで、申出をして初めて免除されるのです。
さらに、新たに創設された、産前産後休業中の保険料免除は、従来の育児休業中の保険料の免除とは、別に申出をする必要があります。
ですから、産前産後休業の保険料免除の申出をして、その後改めて育児休業期間中の保険料免除の申出をする必要があります。
特に注意しなければならないのは、産前産後休業中の保険料免除の申出は、産前産後の休業をしている間に申出をする必要があります。
ですから、産前産後休業中の保険料免除の申出は、産後56日を経過してしまった場合には、申出ができないこととなります。
なお、健康保険の傷病手当金を受給して休業している場合には、保険料免除制度はありませんのでご注意下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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