Q36.社内運動会で怪我をした場合には、労災保険を使えますか・・・?

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【質問】
 
「先日、会社の所定休日に行われた社内運動会で、競技中に怪我をした従業員がいるのですが、このような休日に行われた業務とは関係ない行事中の怪我でも労災保険を使うことができるのですか?」
 
【回答】
 
「休日に行われた社内運動会でも、業務遂行性と業務起因性が認められれば、業務災害となります。」
 
【解説】
 
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社内運動会で怪我をした場合には、労災保険を使えますか・・・?
 
 

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