「労災保険」は、正式には、「労働者災害補償保険」と言い、労働者が、業務中又は通勤途中に負傷等を負った場合に、必要な給付を行います。
ところで、労災保険は、経営において非常に重要な保険制度ですが、多くの経営者の方が、よく誤解される点が3つあります。
本ブログでは、そんな労災保険の誤解についてお話ししていきたいと思います。
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1日1時間のアルバイト1人でも労災加入が必要?
「労災保険」は、労働者を1人でも雇用した場合には、農業等ごく一部の業種を除いて、強制的に加入する必要があります。
ここでまず注意していただきたいのは、この「労働者」とは、いわゆる正規労働者はもちろん、パートタイマー、アルバイトといった全ての労働者を含みます。
ですから、1週間に1日、1時間しか労働しないアルバイトを雇用した場合でも、労災保険に加入する義務があります。
パートタイマーやアルバイトだけだから、労災保険には加入する必要がないと、誤解されている経営者の方も多いので、まずこの点を正しくご理解下さい。
労災隠しは犯罪です!
さて、労災事故は、従業員の数が多くなれば、当然ですが、それだけ発生する確率も多くなると言えます。
ですから、今後、事業を継続、拡大していく上で、労災保険は、経営において非常に重要な制度となってきますので、労災保険に対して正しい認識を持つことはとても大切と言えます。
先程書きましたように、労災保険は、業務中又は通勤途中に負傷等を負った場合に必要な給付が行われます。
しかし、残念ながら、労災事故にもかかわらず、被災労働者に対して労災保険を使わずに、健康保険で治療を受けさせるケースが後を絶ちません。
いわゆる「労災隠し」です。
「労災隠し」自体、犯罪行為ですし、労働者との間で大きなトラブルを生むこととなります。
「労災隠し」が発覚する典型的なパターンとしては、最初は、事業主の方が、治療費等を負担していたのですが、治療が長期化すると治療費も高額になり事業主の方が負担に耐えられなくなり、労働者が不安を覚え、労働基準監督署等に相談に行って、「労災隠し」が判明することとなります。
労災保険対する誤解が労災隠しに繋がっています
では、何故、事業主の方は、「労災隠し」を行うのか?
それは、個人的な見解ですが、経営者の方が持つ2つの「思い」が大きく影響していると言えます。
まず、労災保険料に対する誤った認識です。
「労災保険を使うと保険料が上がってしまう」
多くの経営者の方が、誤解されている点です。
今、この記事をお読みのあなた様が、既に労災保険に加入されていたら、過去の保険料を思いだしてみて下さい。
労災保険料は、従業員に支払った賃金総額に保険料率を乗じて算出します。
ですから、賃金総額や保険料率が変われば、保険料は、その都度変わってきますが、「過去無事故であったから保険料が安くなりました」と言われたことがあるでしょうか?
この記事をお読みのほとんどの事業主の方は、「ノー」と答えるでしょう。
無事故の場合で保険料が下がらないのに、事故があった時だけ保険料が上がる、というのは理不尽ですよね。
説明は割愛させていただきますが、労働者数20人未満の会社の場合、事故の有無によって労災保険料が変動することはありません。
つまり、労災保険を使っても保険料が上がることはありません、その代りどんなに長期間無事故であっても保険料は安くもならないのです。
従業員数が、20人を超えて100人までの会社でしたら、余程の高額な保険給付が行われない限り、保険料が変動することはありません。
ですから、多くの事業主の方にとって、「労災保険を使うと保険料が上がってしまう」というのは、ほとんどの場合、誤解なのです。
労災保険料の基本的な仕組みについてはご理解いただけたでしょうか?
監督署の調査は、確かに良いものではありませんが・・・
労災保険に対するもう1つの誤解についてお話したいと思います。
それは、労働基準監督署の調査です。
「労災保険を使うと労働基準監督署が来て、やっかいな問題となるから・・・」
このように思われている事業主の方も多いですよね。
確かに、労災事故によっては、労働基準監督署の調査を受けることがあります。
実際に調査を受けると、安全指導だけでなく、賃金台帳や出勤簿といった帳票類も調査されます。
そこで、現実には、労災事故の調査から割増賃金等の不払いが発覚するケースもあります。
ですから、「労災保険を使うと労働基準監督署が来て、やっかいな問題となるから・・・」と思う事業主の方の気持ちもわからないではありません。
しかし、ここでよく考えてみていただきたいのです。
先程、書きましたように「労災隠し」は、犯罪です。
それが見つかった場合と、調査で労務管理に不備が見つかった場合とを比べて、どちらが「やっかいな問題」なのか?
「労災隠し」が発覚した場合には、どこまで責任を追及されるかわかりません。
しかし、割増賃金等の不払いは、少なくともそれを是正すれば、それ以上の責任を負わされることは基本的にはありません。
ですから、「労災隠し」というのは、本当は、実に割の合わないことなのです。
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正しい労務管理が基本となります
しかし、実は、私がお伝えしたいのは、もっと別なことなのです。
もし、労働基準監督署の調査が入ったとしても、「正しい労務管理」を行っていたらどうでしょう?
もちろん、事故が起きたのですから、安全体制に何処か不備があった可能性があります。
調査で安全の不備を指導されるというのは、今後を考えれば決してマイナスなことではありません。
しかし、「正しい労務管理」を行っていれば、他の事項について指導等を受けることはありません。
つまり、「正しい労務管理」を行っていれば、労働基準監督署の調査は、恐れるに足らないのです。
先程、少し書きましたが、調査で最も指摘されやすいのが、割増賃金不払いです。
ですから、この前のポイントで書きました割増賃金については、本当に重要な項目と言えますので、是非、正しくご理解下さい。
実際、労災事故とは無縁の会社が多いと言えます。
しかし、長い事業経営の間には、どうしても事故は起こってきます。
ここで怖いのが、これまで、ほとんど意識もしなかった労災事故が、突然、起こってしまった場合に、今回書きましたように、保険料に対する誤った認識や労働基準監督署に対する先入観等により、適切な対応を取れない事業主の方が多くいるのです。
労災事故でトラブルが発生すると、大きな損失を被ってしまい、これまで順調だった経営に大きな打撃を与えてしまう場合も十分考えられます。
ですから、労災保険に対する正しい理解と、「正しい労務管理」の重要性を再度ご理解いただければと思います。
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社会保険労務士 松本 容昌
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