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【質問】
「先日、同業者が、従業員が、勤務時間中に怪我をしたのに、労災保険を使うことがでできなかった、と言っていたのですが、勤務時間中の怪我でも労災保険を使うことが出来ない場合があるのですか?」
【回答】
「業務災害に認定されるためには、勤務時間中に怪我等するだけでなく、怪我等の原因となる事故が、業務との間に相当因果関係が有る必要があります。」
【解説】
続きはこちら
⇒ 勤務時間中の怪我でも労災保険が使えないのですか・・・?
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