厚生年金保険料の意外な盲点 

私は、社会保険労務士の仕事を始めて、15年近くになりますが、いまだに「そうか!知らなかった」ということがあります。

もちろん、すべての法律に精通しているわけではないので、知らないことは山程ありますが(笑)、それでも日常業務に関しては、それなり経験を積んでいるのですが、それでも知らなかった事に出会うと、驚きと言うか、自分の未熟さに少し呆れてしまいますね(苦笑)。

先日も、厚生年金保険の保険料について、意外な盲点に遭遇しました。

本ブログでは、厚生年金保険の保険料についての盲点についてお話したいと思います。
 
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社会保険の保険料は月単位で徴収されます


厚生年金保険は、健康保険と合わせて、社会保険と呼びますが、社会保険の保険料は月単位で、徴収されます。

ですから、1日に加入しても月末に加入しても1ヶ月分の保険料が発生します。

また、脱退する時は、社会保険の資格を喪失した日の前月分まで保険料が徴収されます。

例えば、4月に社会保険を喪失したら、3月分まで保険料が発生することとなります。
 
 
ただし、加入日と喪失日が同じ月内の場合には、1ヶ月分の保険料が発生することとされています。

ですから、4月1日に会社に入社して社会保険に加入して、翌日の4月2日に退社しても、1ヶ月分の保険料がかかります。

この例外規定は、基本的でしかも日常的にも頻繁に出てくるので、馴染みが深く、私もこれまで入社して同じ月内に退社した方は、数え切れないほど経験してきました。

でも、この制度に例外があるとは、ゆめゆめ思いませんでした。
 
 
ある顧問先で、入社した社員の方が、数日で退社されました。

いつもの通り、1ヶ月分の保険料は徴収して下さい、と担当者に伝えたところ、その担当の方が、その旨を社員の方に説明したのでしょう。

すると、その担当者の方から、電話があり、その社員さんから連絡があり、「役所に行って聞いてきたら、会社が手続きをすれば、厚生年金保険料が戻ってくる」と言われた、と言って言っているのですが・・・。

私は、思わず、「え~???そんなことは、ないと思いますが・・・」と言うと、担当者の方も「そうですよね・・・」とお互いキツネに包まれた感じでした。
 
 
いつもは、このような場合には、「もしかしたら・・」とか「そう言えば、そんな規定があったような・・・」とかわからないなりにも推測ができるのですが、その時は、全く何も思い浮かばなかったです。

きっと何かの間違いだ、と思い役所に電話して、「たとえ1日でも社会保険に加入すると1ヶ月分の保険料がかかりますよね?」と役所の担当者に聞くと「はい、そうですよ。間違いなく1ヶ月分の保険料がかかりますよ」と回答が・・・。

「そうだよな・・・」と心の中でちょっとホッとしたのですが、でも、その社員さんは何かを聞いてきたの?と・・・。
 
 
そこで、実は、ある社員さんが、厚生年金保険料が戻ってくる、と役所の人から聞いてきた、と言っているのですが、と聞くと、「あ~、それはですね・・・」電話の向こうの担当者の話しを聞くと、「あ~~、なるほど、そうか!今まで気が付かなかった・・・」と思ってしまいました。

ちょっと考えれば当たり前のことで、15年も社労士業やっていて知らない方が、可笑しいのかもしれませんが、私は、知らない事に遭遇すると素直に(?)感動してしまうところがありまして、その時も変な感動に包まれてしまいました(笑)

厚生年金保険の年金額も月単位で計算されます


繰り返しになりますが、社会保険料は、同月内に取得と喪失があった場合には、1ヶ月分の保険料が、発生します。

しかし、次のような場合には、厚生年金保険の保険料が戻ってきます。
 
 
例えば、4月1日に社会保険に加入し4月5日に喪失した労働者が、4月10日に再度、社会保険に加入した場合です。

言われてみれば、「なるほど」と思うのですが、厚生年金保険の年金額は、加入していた月を単位に計算されます。

となると、同一月内に、取得と喪失を複数回行っても、あくまで加入月は1ヶ月です。
 
 
では、取得と喪失を複数回行った場合に、支払った保険料が全て年金額に反映するのか?と言えば、そうではないのです。

それぞれの期間の標準報酬が、合算されるわけではなく、最後に取得した被保険者分の標準報酬が将来の年金額に反映されます。

となると、同一月内に取得と喪失が複数回行われた場合に、最後に取得した期間以外の期間に納めた保険料は、過払いとなります。

ですから、その分については、還付を請求することができるのです。
 
 
ただし、会社負担分も当然、還付されるので、会社が日本年金機構に還付請求をして、労働者分も受け取って、会社「から労働者に還付する、という流れになります。

ただ、会社としては、退職した労働者が、退職後、社会保険に加入したかどうかは、わからない場合がほとんどですから、実際、還付請求できる場合も多いのでしょうが、労働者からの申告が無い限り、還付請求は、ほとんど行われていないのが現実と言えます。
 
 
ちなみに、還付できるのは、あくまで厚生年金保険料だけです。

健康保険は、その加入期間は、保険給付を受ける権利が生じているわけですから、同一月内の取得喪失でも、加入期間に対しては、保険料が発生するという趣旨なのでしょう。
 
 
ところで、年金額が、月単位で計算されることは、いくら年金については素人同然(苦笑)の私でも、さすがに知っていました。

ですから、同一月内に厚生年金保険の取得と喪失が複数回行われれば、最後の取得分が年金額に反映される、ということはすんなり理解できました。

同一月内の複数回の取得喪失をすべて合算するとそのような法律自体も無いし、実際、年金額の計算が非常に複雑になってしまうから、最後の分だけを計算するのではないかと思います。

いずれにしても、これまで一度も、同一月内の取得喪失が行われた場合に、年金額はどうなるのだろう?と考えたことがなかった自分にちょっと(だいぶ?)あきれてしまいました(笑)

でも、久しぶりに「あ~そうか!」と思えることに素直に感動してしまいました(笑)
 
 
社会保険労務士 松本 容昌
 
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