健康保険制度では、医療機関で治療等を受ける際、健康保険適用となる場合、自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた分が還付される高額療養費制度があります。
高額療養費制度は、従来は、自己負担額を全額支払った後、自己負担限度額を超えた分が還付されていましたが、数年前から、限度額適用認定証の制度ができ、従業員が、手術や長期入院を余儀なくされた場合において従業員の経済的負担が大幅に軽減されるようになりました。
本ブログでは、高額療養費と限度額適用認定証についてわかりやすく解説してあります。
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自己負担限度額の支払いのみでよくなります
高額療養費制度は、元々は、一度医療費を全額支払って、自己負担限度額を超えた分について還付を受ける制度でした。
もちろん、今でも従来通りに申請しても良いのですが、現在では、限度額認定適用証制度が創設されました。
限度額認定証は、各都道府県の健康保険協会で発行してもらいます。
限度額適用認定証を発行してもらうと、医療機関等に自己負担限度額のみ支払えばよくなります。
自己負担限度額を超えた分については、医療機関等が国に請求することとなります。
従来では、自己負担限度額を超えた分が後で還付されるとはいえ、一旦は、医療費全額支払う必要があったため、従業員にとっては経済的負担が大きかったのですが、限度額適用認定証を利用することによりその負担が大幅に軽減することができるようになりました。
ところで、この限度額認定証を発行してもらう時に1つ注意する点があります。
限度額適用認定証の有効期限は、1年間なのですが、初日は、原則、申請月の1日となります。
つまり、例えば、1月20日に入院して、2月に入ってから限度額適用認定証を申請した場合、限度額適用認定証の期限は、原則2月1日からとなります。
となると、1月に支払った医療費が自己負担限度額を超えていたとしても、限度額適用認定証を使うことはできず、1月分については、従来通りの申請となります。
ただし、医療機関等が、この場合で言えば、1月分の医療費の精算をストップしておいてくれて、それを健康保険協会が確認できれば、前月1日を初日とする限度額適用認定証を発行してくれるようです。
ただし、これは、静岡県健康保険協会で聞いたことなので、各都道府県によって取扱が違うかもしれないので、その際には、ご確認下さい。
限度額認定証は、被扶養者の分も発行できます
ところで、高額療養費の制度は、被扶養者が支払った一定額以上の医療費も合算することができました。
そのため、限度額適用認定証は、被扶養者の分も発行することができます。
被保険者自身が、入院等する場合には、会社側もある程度、把握することが出来るかと思いますが、家族の入院等までは、なかなかわかりずらいところもあるかと思いますので、経営者の方は、従業員の方に限度額適用認定証制度を適時周知すると良いかと思います。
ご参考になさって下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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