Q70.国民健康保険と健康保険の任意継続はどちらが得ですか?

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【質問】
 
「退職予定の従業員から、退職後は、国民健康保険と健康保険の任意継続被保険者とどちらに加入した方が良いのか、質問がありました。退職後は、どちらの保険制度に加入した方が得なのでしょうか?」
 
【回答】
 
「国民健康保険と任意継続被保険者とでは、保険料の算出方法が違うため、一概にどちらが得かは、判断が付かないところがありますので、予め保険料の比較をする必要があります。」
 
【解説】
 

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労働者が退職した場合、退職後すぐに別の会社に勤務して健康保険に入る場合以外は、労働者独自で何らかの保険制度に加入する必要があります。

通常は国民健康保険への加入が考えられる、かと思います。
 
 
しかし、退職後の保険加入の制度として実はもう1つ制度があり退職までに健康保険に2ヶ月以上加入していれば、退職後も2年間健康保険に継続して加入することができるのです。

これを任意継続被保険者と言います。

つまり、健康保険に加入していて会社を退職した場合に、退職後に加入する保険制度としては、国民健康保険と任意継続被保険者の2つの選択肢があるのです。
 
 
では、国民健康保険と任意継続被保険者、どちらを選択した方が良いのでしょうか?

もちろん、どちらが良いと一概に言えませが、ただ、国民健康保険も任意継続被保険者も医療機関等にかかった場合の、一般の被保険者場合自己負担の割合は3割で同じですので、となると保険料の高い安いが、選択する際の大きなポイントとなってくる、かと思いますので、保険料についてお話したいと思います。

なお、保険料の仕組みは非常に複雑なので(特に国民健康保険)、簡略してご説明させていただきますので、その点はご了承下さい。

あくまで、イメージ的にとらえていただければと思います。
 


まず、国民健康保険の保険料についてですが、国民健康保険は、各市町村で運営が行われていて、保険料も各市町村ごとに決められています。

ただ、一般的には加入する家族の人数、所有する資産、そして所得等を基に保険料が算出されます。

さらに、後期高齢者支援金分保険料や加入者の中に介護保険該当者がいる場合は、介護保険料が加算されます。
 
 
国民健康保険料は前年の所得で計算されるため、意外と保険料が高額となる場合があります。
 

また、所有する資産が保険料に反映する場合は、持家の場合は、所得が少なくても想像以上に保険料が高くなる場合があります。
 
 
では、任意継続被保険者の保険料はどうのように決められるのでしょうか?

通常の健康保険の保険料は、標準報酬月額を基に決められます。

標準報酬月額は、資格取得時や毎年4月、5月、6月に支払われる給料を基にして個々に決められます。(年度の途中で固定的賃金等に変動があった場合には、標準報酬月額が改定される場合があります。)

標準報酬月額は、下限が58,000円で上限が1,390,000円となっていて50の等級に区分されています。

健康保険料は、この標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額が保険料となります。
 
 
ご存知のように、会社に勤務している間は、この保険料の2分の1を会社が負担してくれます。

任意継続被保険者の保険料は、退職時点の標準報酬月額をそのまま引き継いで保険料が計算されます。

ただし、当然会社負担分はなくなりますので、従来会社が負担してくれていた分も合わせて保険料を納める事となります。

つまり、給料から控除されていた保険料の2倍が保険料となります。
 
 
ただし、ここは是非憶えておいていただきたいのですが、この任意継続被保険者の保険料についても上限が定められています。
 

任意継続被保険者の場合、退職時点の標準報酬月額を引き継ぐと言いましたが、その額が28万円を超えていた場合でも、28万円で保険料が計算されます。

つまり、月々100万円移以上の給料の支払を受けていた方が、任意継続被保険者になった場合には、標準報酬月額は28万円で計算されることとなるのです。
 
 
現在、健康保険の保険料率標準報酬月額ごとに定められていますので、東京都を例でお話しますと、標準報酬月額28万円の保険料は、介護保険に該当しない場合は、27,720円となります。(平成30年4月現在)

つまり、東京都の任意継続被保険者の保険料の上限額は、介護保険に該当しなければ、27,720円が上限となります。

会社に勤務している間は、5万円の健康保険料を支払っていたとしても、退職後、任意継続被保険者になれば保険料は、27,720円で済むのです。

となると、国民健康保険は前年の所得を基準に計算されますので、月々の給料が100万円を超えていれば、国民健康保険料の上限額7万円弱程度になる可能性は高いといえます。
 
 
このような場合は、任意継続被保険者を選択した方が保険料が半分以下で済む事となります。

このように国民健康保険と任継継続被保険者では、保険料に大きな違いが出る場合があります。

ですから、退職後どちらの保険を選択するかは、それぞれの保険料を調べる必要があります。
 
 
任意継続被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以下の場合は、現在控除されている額の2倍、28万円を超えている場合には、28万円に対する保険料となります。

各都道府県ごとの保険料や任意継続被保険者については、全国健康保険協会のホームページに詳しく出ていますのでご参考になさって下さい。

国民健康保険の保険料については、お住まいの区役所、市役所、サービスセンター等へ行けばすぐに調べてくれます。(運転免許証との身分証明が必要となります)私も行ったことがありますが、10分程度でわかりましたよ。

このように、それぞれの保険料額は意外と簡単にわかるものです。

それぞれの制度の仕組みを知っている事が大切なんですね。
 
 
ただし、ここで1つ注意点があります。
 

任意継続被保険者ですが、この手続は退職後20日以内に行う必要があります。

20日を過ぎてしまうと任意継続被保険者になることは、出来なくなってしまいます。

任意継続被保険者は、申請手続きの期限や保険料納付期限が非常に厳しい制度なのです。

ですから、退職後どちらを選択した方が良いのかは、退職中にそれぞれの保険料を調べる等して決めておく事をお勧めします。
 
 
なお、国民健康保険と任意継続被保険者では保険給付の内容が異なる場合がありますので、その点も加味する場合もありますのでご注意下さい。

また、任意継続被保険者となれる期間は2年間なのですが、国民健康保険の保険料は、前年の所得で決まると言いましたように、年度の経過によって保険料の「高い」「安いが」変わる場合もありますので、詳細につきましては各行政官庁等にお問い合わせ下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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