Q78.妊産婦の対応について教えて下さい・・・。

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【質問】
 
「当社では、出産後、育児休業を取得後、職場に復帰した従業員がいます。育児中の従業員については特別な配慮が必要と聞いたのですが、具体的にどのような点に注意すれば良いのでしょうか?」
 
【回答】
 
「妊産婦の保護規定には、時間外労働、深夜労働等の制限や育児時間等の確保等があります。」
 
【解説】
 

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労働基準法や育児・介護休業法により、出産・育児中の労働者に対しての保護に関する規定は、産前産後休業や育児休業の他にも数多く定められています。

まず、労働基準法において、労働時間に関しての保護規定についてお話しします。

労働基準法において、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が、請求した場合には、使用者は、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせてはならないとしています。
 
 
また、変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させるこはできないとされています。
 
ただし、これらの規定は、全ての妊産婦に適用されるのではなく、あくまで妊産婦が請求した場合に限られます。

つまり、妊産婦が請求しなければ、妊産婦に時間外労働や休日労働、深夜労働をさせても法律上、問題ありません。
 
 
また、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法で定められた休憩時間の他に、1日2回、各少なくとも30分のその生児を育てるための時間(育児時間)を請求することができます。
 

この育児時間の規定も、使用者は、育児時間を必ず与えなければならないわけではなく、労働者が請求した場合に、与える必要があるという趣旨です。
 
ちなみに、先日、育児休業については、ご存知のように女性労働者だけではなく、男性労働者も取得できますが、この育児時間については、女性労働者だけが請求することができます。
 
 
また、妊産婦ではないのですが、労働基準法では、生理日の就業が著しく困難な女性に休暇の請求権を与えています。

ちなみに、休暇の請求は、半日又は時間単位で請求することもできます。
 


このように労働基準法による出産・育児に関する保護規定は、労働者の請求が前提となりますが、逆に言えば、使用者は、労働者から請求があった場合に、それを拒むと法律違反となりますのでご注意下さい。
 
 
なお、育児時間と生理休暇中の賃金に関してですが、労働基準法には、特段の定めがないので、有給とするか無給とするかは、使用者の任意と定められています。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 

 

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