Q42.アルバイトにも有給休暇を与える義務があるのでしょうか?

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【質問】
 
「大学生のアルバイト社員から、有給休暇を取得させて欲しい、と言われたんですが、アルバイト社員にも有給休暇を与える義務があるのですか?パートタイマーやアルバイトには、有給休暇は発生しない、と聞いていたのですが・・・。」
 
【回答】
 
「労働基準法で定められている有給休暇の権利は、全ての労働者にその取得の権利が発生します。ですから、たとえ、アルバイト社員であっても、有給休暇の取得の申出があったら、与える義務があります。」
 
【解説】
 

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多くの方が、勘違いしているご質問ですが、そもそも、パートタイマーやアルバイトといった用語は、法律用語ではありません。

これは、従業員に区分を付けるために、便宜的に使われているに過ぎません。(そのため、パートタイマーとアルバイトの違い、というものは、明確になっていないのです。)

労働基準法の中には、「パートタイマー」や「アルバイト」といった言葉は、1つも出てきません。

もっと言えば、正社員という言葉も使われていません。

労働基準法で使われている言葉は、「労働者」という言葉だけです。
 
 
つまり、労働基準法では、正社員もパートタイマー、アルバイトも全て、同じ「労働者」として扱っているのです。

これは、どういうことかと言いますと、労働基準法で与えられている権利は、パートタイマー、アルバイトも正社員と同じように与えられているということです。

ご存知のように、入社6ヶ月が経過した時点で、一定の条件を満たした場合には、有給休暇が発生します。
 


ですから、パートタイマー、アルバイトであっても、入社6ヶ月を経過した時点で、当然に有給休暇を取得する権利が発生します。

これは、法律が定めている権利ですので、もし、アルバイトが有給休暇の取得を申出て、事業主がそれを拒否したら、労働基準法違反となってしまいます。
 
 
ご質問に対する回答から少し離れますが、労働基準法に定められた権利は、パートタイマーやアルバイトといった正社員以外にも、正社員と同じように付与されることを、今一度ご理解下さい。

ですから、今回のご質問のように、アルバイト社員でも、有給休暇は発生しますし、アルバイト社員でも、割増賃金の支払いが必要となってきます。

アルバイトだから、いつでも解雇できるわけではありませんので、ご注意下さい。
 
 

ところで、有給休暇の付与日数ですが、通常は、入社後6ヶ月経過した時点で、10日間付与されます。

そして、1年経過毎に、11日、12日、14日・・・と付与されていきます。

しかし、パートタイマーやアルバイトといった、労働時間や労働日数が少ない労働者に関しては、「比例付与」と言って、通常より少ない付与日数が定められています。
 
 
比例付与の対象となるのは、

①1週間の労働時間が、30時間未満でかつ、②1週間の労働日数が4日以下(又は、年間の労働日数が216日以下)の労働者となります。

①と②の両方を満たしている場合には、有給休暇の付与日数は、比例付与に応じた日数を与えれば良いこととなります。
 
 
ただし、逆に言えば、①と②両方満たしていない場合には、通常の付与日数を与える必要があります。

ですから、たとえ、1日1時間しか働かないアルバイトであっても、1週間の労働日数が、5日の場合は、比例付与の対象とはならないこととなります。

つまり、付与日数は、正社員と同じ日数を与え必要があるということです。

なお、有給休暇の付与日数は、以下をご参照下さい。

>>有給休暇付与日数(厚生労働省)
 
 
例えば、週の労働時間が25時間で週3日勤務する労働者を雇用した場合には、雇入れ日から6ヶ月経過した時点で、5日の年次有給休暇を付与する必要があります。(全労働日の8割以上出勤の場合)

それに対して、1日の労働時間が4時間で1週間5日勤務する労働者は、比例付与に該当しないため(週の労働日数が4日以下ではないため)、雇入れ日から6ヶ月経過した時点で、10日の年次有給休暇を付与する義務があります。(全労働日の8割以上出勤の場合)
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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