【限定記事】労災事故が発生した時に慌てないための7つのポイント2 ~休業補償給付編~

松本容昌

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当社ブログ記事の「労災事故が発生した時に慌てないための7つのポイント」は、本当に多くの方々にお読みいただいております。

ところで、「労災事故が発生した時に慌てないための7つのポイント」では、事故が発生した後、病院等で治療を受けるところまでを中心に書いてあります。

労災事故が起こり、会社を休むことなく、通院だけで完治すれば、労災保険の手続きは、様式第5号等を提出すれば、それで終わりとなります。
 
 
しかし、甚大な事故の場合には、入院を余儀なくされて、会社を休業せざる得ない場合も当然、起こり得ます。

そのような場合には、労災保険から休業補償給付が支給される場合があります。

休業補償給付の手続きは、事故が発生してからある程度時間が経過してから行うため、手続きには時間的な余裕がありますが、ただ、休業補償給付の手続きには、注意すべきポイントがいくつかあります。

被災した従業員にとっては、休業期間中は、通常は無収入となります。

そのため、休業補償についての進捗状況については、非常に神経質になります。
 
 
ですから、休業補償の全体的な流れや手続き上注意すべきポイントを押さえておくことは、とても重要なことなのです。

実際、ブログの読者の方らかも、休業補償のポイントについてもまとめて欲しい、というご要望が多数寄せられています。

そのような理由もありまして、今回、メルマガ読者様限定で、「労災事故が発生した時に慌てないための7つのポイント2 ~休業補償給付編~」で休業補償給付の手続きにおけるポイントを7つにまとめてみましたので、今後のご参考にしていただければと思います。
 
 
なお、最初に1つ、文中に出てくる用語についてお断りしておきたいのですが、労災保険おける休業補償は、業務災害の場合には、休業補償給付と言い、通勤災害の場合には、休業給付と言います。

ですから、本来は、「休業補償給付及び休業給付」「休業(補償)給付」のように記載すべきなのでしょうが、少し読み辛くなってしまいます。

業務災害の場合も通勤災害の場合も基本的な取扱いは同じですので、今回は、休業補償給付と書かせていただき、異なった取扱いをする場合には、その旨を記載するようにいたしましたので、ご了解下さい。

1.休業補償給付請求の全体の流れ


労災保険では、労働者は、労災事故により労務不能のために賃金の支払いを受けない日について休業補償給付を請求することができます。

では、まず、休業補償給付を請求する場合の全体の流れをご説明したいと思います。
 
休業補償給付を請求する場合、使用する請求書は、様式第8号(通勤災害の場合は、
様式第16号の6)となります。

請求書は、初回請求の場合は、全部で4面(表面、裏面、別紙表面、別紙裏面)となります。
 
 
休業補償給付を請求する場合に、最初に行うべきことは、労務不能であったことを医師等(医師、歯科医師、柔道整復師等)に証明してもらうことです。
 
医師等による労務不能の証明は、様式第8号(通勤災害の場合は、様式第16号の6)の下部の「診察担当者の証明」の中の㉛欄「療養のため労働することができなかったと認められる期間」の記載によってなされます。(表面、下部写真の赤く囲ったところです。)

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つまり、労災保険の休業補償給付の請求では、医師等が発行する診断書は特段必要ありません。
 
医師等に様式第8号(通勤災害の場合は、様式第16号の6)に労務不能の証明をもらう際の注意点ですが、医師等は、いつからいつまで証明すればよいのかわからないため、医師等に証明してもらう労務不能であった期間を伝える必要があります。

伝える方法は様々なでしょうが、私は、㉛欄に予め証明して欲しい期間を鉛筆で記入しておきます。(ちなみに、私は、㉙欄の「療養の期間」も診察日数以外は記入しておきます。)
 
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医師等に労務不能の証明を記載してもらった後、他の事項を記載して、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。なお、

初回提出時には、賃金台帳及び出勤簿(タイムカード)の写しを添付する必要があります。(この点につきましては、後でご説明します。)
 
 
請求書を提出する際の注意点ですが、請求書を提出する先の労働基準監督署は、あくまで労災事故が発生した業場を管轄する労働基準監督署となります。
 
 
つまり、支社や営業所等で事故が発生した場合には、本社ではなく、支社や営業所等を管轄する労働基準監督署に提出します。

継続事業の一括を受けている場合も同じです。
 
 
なお、請求書の提出は、郵送でも可能です。(控えが必要な場合は、控用の請求書の写しと切手を貼った返信用封筒を同封します。)
 
ちなみに、2回目以降の請求には、別紙は必要なく、本紙の裏面も厚生年金保険等から当該傷病で障害年金を受給していなければ、再度記載する必要はありません。
 
 
また、本紙の表目の振込口座に関しても前回と変更が無い場合には記入する必要はありません。

請求書の記入例はこちらをご参照下さい。
 
>>請求書記入例 (記入例は、様式第8号ですが、様式第16号の6も通勤経路
を記載する以外は基本的には同じ内容となります。)
 
 
休業補償給付の請求の全体の流れは以上となります。

では、請求書を記入する際の注意すべきポイントについてご説明していきたいと思います。

2.待期期間と請求期間とについて


では、休業補償給付の請求期間である、

⑲欄「療養のため労務できなかった期間」についてご説明していきたいと思います。(写真の赤く囲った場所です。)
 
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休業補償給付を受けるには、次の3つの要件を満たしている必要があります。

①業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないこと
②賃金の支給を受けられないこと
③待期期間3日間が完成していること

①については特別問題ないかと思います。

②については、法律的に正確にご説明しますと少し複雑になってしまいますので、ここでは文字通り、給与が支給されない、と解釈されて結構です。
 
 
注意が必要なのは、③の待期期間です。
 
休業補償給付は、第1日から支給されるのではなく、第4日目からの支給となります。

つまり、待期期間の完成とは、最初の3日間は、休業補償給付は支給されない、とも解釈できます。

例えば、7月1日から休業を開始した場合、7月4日から休業補償給付が支給されることとなります。
 
 
ところで、労災保険の待期期間は、必ずしも連続している必要はありません。
 
つまり、7月1日、2日と休業し、7月3日は通常通り就労したが、7月4日に再度、休業すれば、その時点で待期期間は、完成することとなります。
 
ですから、7月5日以降の休業に対して、休業補償給付は、支給されます。
 
 
少し余談となりますが、健康保険の傷病手当金にも待期期間があります。

傷病手当金の待期期間は、労災保険の休業補償給付のそれとは違い、連続している必要があります。
 
ですから、先のケースのように、7月1日、2日と休業し、7月3日に就労すると、傷病手当金の場合、7月4日には待期期間は完成せず、待期期間を完成させるには、7月4日から連続して労務不能の日が、さらに3日間続く必要があるのです。
 
 
さて、⑲欄「療養のため労務できなかった期間」に記入についてですが、この請求期間には、当然、待期期間も含まれますので、請求期間の起算日は、待期期間の第1日目となります。
 
ところで、「請求期間の長さ」そのものには、特段の決まりはありませんが、あまりに請求期間が長いとそれだけ被災労働者が、無収入である状態が続いてしまうので、通常は、1ヶ月単位で請求をすれば良いでしょう。
 
 
もちろん、前回の請求から1ヶ月経過しないで復帰することも、当然、考えられますので、そのような場合は、請求期間が1ヶ月以下となっても全く問題ありません。

また、逆に、賃金締切日後、数日で職場復帰が見込まれる場合には、職場復帰までをまとめて請求しても問題ありません。

3.待期期間(請求期間)の初日について

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