特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更されました


 
今回は、助成金制度の中で、最もよく利用されている制度の1つに、特定求職者雇用開発助成金があります。

本年度になって、この助成金の支給条件がいくつか変更になりました。

本ブログでは、特定求職者雇用開発助成金の変更条件について解説してあります。
 
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ハローワーク等を通じて雇用する必要があります


特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者(一定の障害者、母子家庭の母等及び60歳以上の高齢者)をハローワーク等を通じて雇用した場合に、支給されるものです。
 
この助成金は、ハローワークへ求人を出し、対象労働者が、応募してきて初めて受給できるので、ある意味、運任せの助成金と言えます。
 
しかし、その反面、特定求職者雇用開発助成金は、先程、挙げた就職困難者をハローワークからの紹介で雇用することが、主な支給要件となるので、助成金自体は、比較的利用しやすいものであると言えます。
 
 
ところで、この特定求職者雇用開発助成金で、ご質問のように、今年になって支給要件が何点か変更されました。
 
ここでは、主な変更点をご説明していきたいと思います。
 
まず、特定求職者開発助成金における助成額ですが、リーマンショック後の雇用情勢の悪化によって、引き上げられていた中小企業事業主に対する助成額が、当初の額に戻されました。
 
具体的には、母子家庭の母等や60歳以上の高齢者を雇用した場合に、1年間で90万円(短時間労働者の場合は60万円)であったものが、1年間で60万円(短時間労働者の倍は40万円)となります。(ちなみに、中小企業以外の事業主に対する助成額や助成対象期間は変更ありません。)

特定求職者雇用開発助成金は、助成額が大きかったので、この変更は、当初の 額に戻っただけとは言え、経営者にとっては少し残念な変更でもあります。
 
 
第2点目として、雇用した労働者が、代表者又は取締役の3親等以内の親族の場合も、助成金の対象とはならなくなりました。
 
特定求職者雇用開発助成金の場合、従来より、ハローワーク等での紹介以前に、事業所と労働者との間で事前に雇用の予約があった場合には、助成金の対象とならなかったのですが、代表者や取締役の親族の場合、事前に雇用の予約がされている可能性が強いため、このような規定が設けられたのだと思います。
 
 
ここで注意が必要なのは、この規定は、事前に雇用の予約がされていなかった場合でも、代表者及び取締役の3親等以内の親族は、助成金の対象とはならなくなります。
 
 
3親等と言いますと、例えば、配偶者の兄弟姉妹の甥・姪が当たります。

甥・姪からしてみれば、自分の両親の兄弟の配偶者が、どの会社に勤務しているか、知らない場合もあります。

ですから、ハローワークを通じてたまたま入社した会社が、自分の両親の兄弟の配偶者が取締役になっている会社だった、というケースは可能性としては考えられます。

しかし、このような場合でも助成金の対象外となりますのでご注意下さい。
 

無期雇用契約が条件となりました。


最後に3点目ですが、これは、今回の特定求職者雇用開発助成金の 支給要件の変更において、非常に重要なポイント言えます。
 
本来、特定求職者雇用開発助成金では、対象労働者を契約期間を設けずに雇用するのが原則でしたが、有期契約労働者であっても、更新される可能性が高く、実際、契約の更新がされている場合には、助成金の対象となっていたのですが、今回の変更で、その点が厳しくなりました。
 
 
今回の変更では、有期契約労働者が、助成金の対象となるには、完全な自動更新契約である必要があります。
 
いかなる、更新条項(業務量、勤務態度、勤務成績、健康状態等)がある場合には助成金の対象とならなくなります。

つまり、基本は、自動更新でも、「場合によっては更新しない場合もある」という規定では、助成金の対象から外れることとなります。
 
 
特定求職者雇用開発助成金は、先にも書きましたが、運任せの助成金なのですが、多くの企業が利用しているのも現実です。

しかし、私自身もこれまで手掛けてきた助成金の中で申請件数が最も多いのが、この特定求職者雇用開発助成金です。

ですから、今回の変更点は正しく認識しておくことが必要です。
 
 
特に最後にお話しした、有期契約労働者の場合、更新条項が入っている雇用契約書を提出してしまうと、後で差し替え、ということは、理論上不可能となってしまいますので、ご注意下さい。

特定求職者雇用開発助成金に関しては、他にも変更点がいくつかありますので、詳しい内容につきましては、管轄のハローワーク等にご確認下さい。
 
 
本日もお読みいただきましてありがとうございます。
社会保険労務士 松本 容昌
 


 
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