独立・開業時に利用できる助成金は?受給資格者創業支援助成金に代る助成金は・・・?


 
少し前になりますが、独立・開業時に利用することができた受給資格者創業支援助成金という助成金がありました。

独立・開業時に助成金を活用できると、早期の経営安定化が実現可能となります。

実際、受給資格者創業支援助成金以外でも、独立・開業時に利用できる助成金制度がありました。

ただ、現在は、独立・開業時に利用できる助成金は、ごく一部の地域を除いて廃止されてしまっています。
 
 
しかし、助成金自体は、現在も40種類ほど制度化されています。

その中には、独立・開業時に特化したものではありませんが、独立・開業時に利用できるものがいくつかあります。

本ブログでは、独立・開業時も利用可能な助成金についてご紹介してあります。
 
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助成金とは?個人事業主でもOKです


助成金は、雇用保険の制度の一環として行われているもので、雇用の安定維持、増加に貢献した企業に支給されるものです。

助成金は、融資制度とは違い、返済不要で使用目的も制限されていません。

そのため、企業にとって非常に魅力的な制度で、特に資金的に決して余裕があるとは言えない、独立・開業時には、是非、利用したい、多くの経営者の方が思います。

冒頭にも書きましたが、助成金は、雇用保険制度の一環として行われているため、雇用保険に加入していることが必要となります。

雇用保険は、個人事業でも一定の条件を満たした従業員を雇用している場合には加入しなければならないので、つまり、助成金は、個人事業主でも利用は可能です。

助成金は、開業資金にはなり得ません。


ところで、以前、受給資格者創業支援助成金という、独立・開業時に利用できる助成金制度がありました。

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険に5年以上加入していた者が、独立・開業時に利用することができ、受給額も最大200万円、と独立・開業を目指す方にとっては、非常に魅力的な制度でした。

ただ、残念ながらこの受給資格者創業支援助成金は、平成25年3月をもって廃止となりました。

また、当時は、この受給資格者創業支援助成金以外にも、いくつか独立・開業時に利用できる助成金があったのですが、現在ではそれらも廃止されており、現在、独立・開業時に利用できる助成金は、地域雇用開発助成金という、雇用情勢が特に厳しい地域を限定として利用できるもののみとなっています。
 
 
ところで、独立・開業時の助成金ですが、多くの方が、誤った認識を持たれているのですが、独立・開業時に利用できる助成金は、実は、開業資金として利用することはできないのです。

私も、「助成金を使って開業したい」という相談を本当に数多く受けたのですが、助成金は、雇用保険の制度の一環として行われているために、一定期間の従業員の雇用が、支給の条件となってきます。

ですから、実際に、助成金が支給されるのは、独立・開業後、数ヶ月経過後となります。

受給資格者創業支援助成金の場合も、実際に助成金を受給できるのは、独立・開業してから、早くて6ヶ月後位でした。
 

助成金を活用できる機会は独立・開業後もあります

さて、何故、このようなお話しをしたかと言いますと、冒頭にも書きましたが、助成金は、現在40種類程が定められています。

その中には、受給資格者創業支援助成金のように、独立・開業時を対象としたものではありませんが、独立・開業後、間もない時期でも利用できる助成金がいくつかあります。
 
 
例えば、その中に1つに特定求職者雇用開発助成金という制度があります。

この助成金は、母子家庭の母等をハローワークを通じて雇用した場合に受給できます。

業種によっては、独立・開業時であっても、早い段階から従業員を雇用する場合もあります。
 
 
もちろん、ハローワークに求人を出しても、必ずしも母子家庭の母等が応募してくるとは限りません。

ですから、この助成金は、「運任せ」のところもあるのですが、意外とこの助成金を利用している事業主の方は多いのです。(ちなみに、ハローワークへの求人は費用がかからないので、リスクもありません。)
 
 
実際、私も受給資格者創業支援助成金のサポートをしたお客様で、この特定求職者雇用開発助成金も受給した方が、何人もいました。

この助成金は、2回にわけて申請するのですが、1回目の助成金を受給できるのが、従業員を雇用して約8、9ヶ月後です。

先程、受給資格者創業支援助成金は、独立・開業後早くて6ヶ月後と書きましたが、これは、あくまで最速の場合であって、実際には、独立・開業後10ヶ月から1年が通常でした。

つまり、特定求職者雇用開発助成金と受給資格者創業支援助成金の受給できる時期は、さほど変わらないのです。

ですから、現在は、受給資格者創業支援助成金のような独立・開業を対象とした助成金を、一部の場合を除いて、利用することはできませんが、それ以外の助成金でも、上手に活用していけば、経営に安定に役立てることも十分可能と言えます。

利用できる助成金は?


先程も言いましたが、現在、助成金は40種類ほど制度がされています。

具体的にはこちらをご覧下さい。
>>事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省)

この中で、独立・開業時にも利用できる助成金についていくつかご紹介したいと思います。
 
 

キャリアアップ助成金

独立・開業時には、契約社員やパートタイマー、アルバイトといった正社員以外の従業員を雇用するケースが多いかと思います。

契約社員やパートタイマー、アルバイト等で雇用期間の定めがある従業員を非正規従業員(非正規労働者)と言います。

現在、正規労働者と非正規労働者との格差は大きな社会問題となっているため、非正規労働者の待遇や地位向上ための政策を重要課題としています。

その1つがこのキャリアアップ助成金です。

特に契約社員やパートタイマーを一定期間後正社員にするケースも多々考えられます。

その時に利用できるのが、キャリアアップ助成金の中の正社員化コースです。

この助成金は、申請手続き自体はさほど難しくはないのですが、条件が複雑なところがあるので、先程、ご紹介した厚生労働省の説明を読んでもなかなかわかり難いところがあると言えます。

当ブログでは、キャリアアップ助成金 正社員化コースの概要をなるべくわかりやすく解説した記事がありますので、ご興味のある方は是非お読み下さい。

>>最新版! キャリアアップ助成金 正社員化コースをわかりやすく徹底解説
 
 

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

現在、法律によって65歳までの雇用義務が企業に課せられていますが、定年の廃止、定年年齢の延長又は継続雇用年齢の延長を行い、一定の条件を満たした60歳以上の従業員を雇用している企業は、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)が利用可能です。

中小零細企業の場合、定年年齢を超えても、「働ける間は働いて欲しい」と考える経営者の方は多いと思います。

そのような企業にとっては、この助成金は、非常に魅力的と言えます。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の詳細については、こちらをご参照下さい。

>>65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

なお、当事務所では、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の無料診断サービスをご提供しておりますので、ご興味、ご関心のある方は、是非、お気軽にご利用下さい。

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まとめと助成金無料診断


今回は、独立・開業時と助成金との関係についてお話しました。

冒頭にも書きましたが、助成金は、返済不要で使用目的も問われなため、企業にとっては、非常に魅力的な制度です。

助成金を上手に活用していくことは、早期経営安定化実現のためにも重要なことと言えます。

繰返しになりますが、助成金は、40種類程が制度化されていますので、今後も、助成金を活用できる機会が訪れる可能性は十分に考えられます。
 
 
助成金は、タイミングがとても重要です。

せっかく利用できる場合でも、少しのタイミングのずれで、利用できる機会を逃してしまうことは多々あります。

助成金を上手に利用するには、早目に行政官庁や専門家に相談することが重要ですので、是非、今後のご参考にしていただければと思います。

なお、当事務所でも助成金無料診断を行っておりますので、お気軽にご利用下さい。

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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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