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【質問】
「先日、同業者の方から、ハローワークを通じて労働者を雇用すると支給される助成金があると聞きました。もらえる額も何十万円となるとのことです。具体的にはどのような助成金なのでしょうか・・・?」
【回答】
「一定の障害者や母子家庭の母等の就職困難者をハローワークを通じて雇用した場合に支給される特定求職者雇用開発助成金等を初め、助成金には、ハローワークを通じての労働者雇用を支給の要件にしている助成金がいくつかあります。」
【解説】
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助成金制度が、雇用保険の制度の一環として行われていて、雇用機会の維持及び増大を図った事業主に支給されます。
助成金は、融資制度とは違うため、一度、受給した助成金は、返済する必要がありません。
また、支給された助成金の使用目的も問われません。
ところで、冒頭で書きましたように、この制度は、雇用保険の制度の一環として行われているため、助成金の支給の要件として、雇用保険への加入に関する要件が盛り込まれます。
ですから、助成金を活用したい場合には、事業所が、雇用保険の事業所となる必要があります。
ちなみに、雇用保険への加入の手続きは、ハローワークで行うこととなります。
ところで、助成金制度は、雇用の増大を図る事業所に支給されるため、助成金は、障害者等を新規に雇用する場合や創業時おける新規雇用に対して支給される場合があります。
最もよく利用されている助成金は、特定求職者雇用開発助成金という助成金で、これは、障害者や母子家庭の母等をハローワークを通じて雇用した場合に支給されます。
ところで、この特定求職者雇用開発助成金のように、助成金制度では、助成金の対象労働者をハローワークを通じて雇用するという要件が定められる場合が多々あります。
ですから、助成金の活用を考える場合には、ハローワークへこまめに求人を出すことが有益な手段の1つと言えます。
ちなみに、ハローワークへの求人は、当然、無料ですし、実際に求人を出す場合には、最初は、事業所登録等が必要なため、ハローワークへ出向く必要がありますが、それ以降は、ハローワークへ電話やFAX等で求人の手続きが済む場合も多く、さほどの事務負担はかかりませんので、これまでハローワークへ求人を出されたことが無いのであれば、一度、検討されると良いかと思います。
ところで、ハローワークへ求人を出す際に注意すべき点があります・・・。
これは、助成金の活用にも関係してくるのですが、ハローワークへ求人を出す場合には、事業所が、法律の基準を満たしている必要があります。
これはどういうことかと言いますと、例えば、休日や労働時間が、労働基準法の基準に適している必要があり、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要な事業所の場合には、社会保険へ加入しているか、などがチェックされます。
もし、法律の基準を満たしていない場合には、ハローワークは、原則、求人を受け付けないこととなっています。
ただ、これは助成金にも同じことが言えて、助成金を受給するには、適正な労務管理を行うことが前提となります。
ですから、助成金を活用するということは、自社の労務管理の適正化に目を向けるきっかともなりますので、その意味でも、積極的に活用していただきたいと思います。
最後に、ハローワークを通じて、助成金の対象者を雇用する際に絶対にやってはいけないことがあります。
先ほど、少しご紹介した特定求職者雇用開発助成金ですが、この制度は、ハローワークを通じて、一定の障害者や母子家庭の母等、及び60歳以上の高齢者を雇用した場合に支給されます。
ところで、現実的には、これらの助成金の対象となる労働者を、直接雇用等、ハローワーク以外で経路で雇用するケースもあります。
助成金の支給要件では、ハローワークを通じて雇用以前に、雇用の予約等が行われていた場合には、助成金が支給されないこととなっています。
つまり、助成金の対象労働者の雇用を予定しており、その時点で、ハローワークへ求人を出し、その労働者にハローワークへ行ってもらい求職の手続きをさせ、対象労働者をハローワークを通じて雇用したように見せかけ、助成金を受給することは、明らかな不正受給となってしまいますので、ご注意下さい。
また、トライアル雇用奨励金もハローワークを通じて労働者を雇用する必要がある助成金ですが、この助成金は、単にハローワークを通じて労働者を雇用するだけでなく、求人票を出す時点で、トライアル雇用奨励金を利用する旨を記載しておく必要があります。
もし、この記載が求人票に無い場合には、たとえ、ハローワークを通じて労働者を雇用しても助成金の対象とはならなくなってしまいます。
トライアル奨励金についての詳細については、求人を出す際に、ハローワークの担当者に確認されると良いと思います。
なお、助成金制度は、非常に複雑な制度ですので、活用する場合にはハローワーク等の行政官庁か私どものような社会保険労務士といった専門家に積極的にご相談することも助成金を活用する上で重要なポイントと言えますのでご参考になさって下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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