【質問】
「従業員から有給休暇の取得の請求があった場合に、時期を変更できる権利が、事業主にはあると聞いたのですが、本当でしょうか?当社は、零細企業のため、月末等の繁忙期に有給休暇を請求されると、人員的な面で苦労することが多いので、本当に、有給休暇の時期を変更することができたらありがたいのですが・・・。」
【回答】
「確かに、労働基準法では、事業主に対して有給休暇の時期を変更する権利(時季変更権)を認めています。ただし、有給休暇の時季変更権が認められるには、合理的な理由が必要となってきます。」
【解説】
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⇒ 有給休暇の請求に対して時季変更権を使えると聞いたのですが・・・。
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