就業規則と有給休暇との関係について

有給休暇は、法律で認められた労働者の当然の権利ですので、たとえ就業規則に記載が無くても、当然に、有給休暇の権利は発生します。また、有給休暇は、使用者が時季変更権の行使する余裕があれば、労働者は取得できるので、就業規則の規定に関わらず、前日までに申請された有給休暇については、法律的には認める必要があります。

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Q130.有給休暇の請求に対して時季変更権を使えると聞いたのですが・・・。

【質問】 「従業員から有給休暇の取得の請求があった場合に、時期を変更できる権利が、事業主にはあると聞いたのですが、本当でしょうか?当社は、零細企業のため、月末等の繁忙期に有給休暇を請求されると、人員的な面で苦労することが…

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