賃金には意外に知られていない法律の制限が・・・

賃金は、労働者にとってもっとも重要な労働条件です。

従って、賃金には、労働基準法等で様々な制限を定めています。
 
 
しかし、賃金に関する法律は、意外に知られていないのが実情とも言えます。

そのため、認識不足により、大きなトラブルに発展してしまう場合もあります。

本ブログでは、賃金に関する法律についてお話ししていきたいと思います。
 
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賃金には、最低賃金が定められています


賃金についてまず注意しなければならないのは、最低賃金法です。

賃金は、使用者が自由に決めることができますが、最低賃金法で定められた賃金を下回ることはできません。

最低賃金は、都道府県ごとに時給で定められます。

賃金が月給で支払われる場合には、時間給換算します。
 
 
例えば、月給150,000円で、年間休日が107日で1日の労働時間が、8時間の場合は、年間労働日数が365日-107日(年間休日日数)=258日となり、1ヶ月の平均労働日数は、258日÷12ヶ月=21.5日となり、1ヶ月の労働時間は、21.5日×8時間=172時間となります。

従って、150,000円÷172時間=872.09円となり、この金額が、最低賃金を上回っている必要があります。
 
また、最低賃金は、一定の業種については、個別に最低賃金を定めているので注意が必要です。

例えば、千葉県の場合、千葉県の最低賃金は895円(平成31年5月現在)ですが、鉄鋼業については別に965円としています。

従って、千葉県で鉄鋼業に従事する労働者には、最低でも時給換算で965円以上の賃金を支払う必要があります。

賃金については、まず第1に最低賃金に注意して下さい。

賃金は、月に1回以上、一定期日に支払う必要があります


また、賃金は少なくとも月に1回以上支払う必要があります。

従って、2ヶ月に1度、2か月分をまとめて支払うという、支払い方法は、法律違反となります。

また、賃金は一定期日に支払うことが求められています。

つまり、賃金支払日は、毎月同じ日に支払われる必要があります。

ですから、ある月は15日、別の月は25日、といった決め方や、「15日から25日の間」や「毎月第2土曜日」といった決め方は、法律違反となります。(毎月第2土曜日といった決め方では、月によって7日も賃金支払日が、変わってしまうこととなります)
 
 
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従業員ごとに支給日を変えるのは適法です


なお、賃金は、従業員ごとに支払日が変わるのは差し支えありません。

例えば、月給の社員は15日、時間給の社員は25日、といった支払方は、特段問題ありません。

また、支払日が休日に当る場合であって、支払日を繰り上げ又は、繰り下げて支払うことは認められます。

このように賃金は、労働者にとって重要な労働条件なので様々な制限が設けられています。

賃金は、現金支給が原則です


賃金は、通貨、つまり現金で支払う事が、本来は、原則です。

しかし、多くの会社では従業員の口座へ振込ケースが圧倒的多いかと思います。

これは、従業員から同意を得た場合に、従業員が指定した口座に振込ことが認められています。

ですから、口座振込は、従業員の同意が必要となります。

もし、従業員が振込に同意しない場合は、現金で支払う必要があります。
 
 
ただ、事務の簡略化、安全性等からして口座振込の方が利便性に優れている言えますので、現在では口座振込が一般的です。

しかし、多くの会社が、口座振込が当然の事と考えていて、振込が出来る金融機関等も指定している場合も見受けられますが、法律的にはあくまで従業員の同意が必要であるという事を憶えておいていただければと思います。

あと、現金が基本なので、小切手や現物給与での支払いも認められていません。

修理費用等を賃金から控除することは違法です


また、賃金は全額を支払うことが必要です。

つまり、労働した分の賃金は、全額を労働者に支払わなければなりません。

しかし、保険や税務上等の制度の性質から、健康保険等の保険料や所得税、住民税等の税金を賃金から控除することは法律で認められています。

ここで注意しなければいけないのですが、

保険料や税金は法律で控除する事を認められているという事は、それ以外の物は控除することが認められていないのです。
 
ただし、旅行積立金や寮費、購買代金、組合費等賃金から控除する方が、従業員にとっても利便性が高く、事務作業の軽減になるものについては、賃金からの控除が認められる場合があります。

この場合は、当然に認められるのではなく、従業員代表と書面による取り交わしが必要となります。
 
 
さらに、是非一つ憶えておいていただきたい事があるのですが、従業員代表と書面の取り交わしをすれば、どんな物でも賃金から控除することが出来るか?と言うと、そうではなく控除できるのは、あくまで組合費や寮費、旅行積立金等の事理明白なものに限られます。
 
 
よく聞かれるのですが、従業員が交通事故や機械等の操作ミスで、会社の器物等を破損させてしまい、しかるべき弁償代金を従業員に負担させる場合、使用者としてはその弁償代金を賃金から控除したいところですが、弁償代金は、事理明白なものに含まれませんので、いくら弁償代金を賃金から控除できる旨の書面を取り交わしても、それは無効となります。

従って、弁償代金を賃金から控除することは法律違反となりますので注意が必要です。

これは、金額の大小は関係なく一切控除することができないので、是非、この点は、憶えておいていただきたいところです。
 
 
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給料は、絶対に代理人に渡してはいけません


また、賃金は直接労働者に支払う必要があります。

従業員から委任を受けたに支払うことも認められていません。

つまり、従業員に対して金銭債権を持っている者が従業員から委任を受け、代理人と称して、賃金の受け取りを求めてきた場合、その代理人に賃金を支払っても、それは賃金を従業員に支払った事にはならないのです。
 
 
また、未成年者も独立して賃金を請求することができるので、親権者又は後見人に支払うことも禁止されています。

ただ、従業員が病気等の理由で賃金が受領できない場合に妻子等の使者に支払うことは認められています。

代理人と使者との違いは、法的に委任を受けたか受けないかなのですが、ただ通常において病気の夫に代わって妻に賃金を渡すのは、さほど問題ないかと思います。
 
 
注意が必要なのは、従業員の委任を受けた代理人と称する第三者等の場合です。

正式に委任を受ければ第三者であっても法的にも正式な代理人なのですが、賃金に関しては、たとえ、法律的に正式な代理人であっても、その代理人に支払う事は禁止されているのです。

従業員の個人的な金銭問題で、第三者の代理人が現われるケースも長い経営の間には十分考えられますので、是非この点は憶えておいていただければと思います。
 
 
賃金は、労働者の生活の糧の基となる最も重要な部分なので、様々な制限があります。

従って、賃金に関してはトラブルが起こりやすいので、是非、今回お話した内容についてはご理解いただければと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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