賃金と時効との関係について
賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。
続きを読む →賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。
続きを読む →雇用契約書は、労働トラブルを防止するために最も重要な事項です。正社員だけでなくパートタイマー、アルバイトであっても雇用する場合には、必ず雇用契約書を締結する必要があります。
続きを読む →労働トラブルを防止するには、必ずしも手間や高度な法律知識を必要とはせずに、必要なことを毎回やり続けることが重要となってきます。それが、労務管理に基本となります。
続きを読む →有給休暇の買取りについては、買取りを認めてしまうと、有給休暇の本来の目的を阻害する恐れがあるため、法律で禁止されています。そのため、従業員から有給休暇の買取請求があっても、応じる必要はありません。
続きを読む →月給や日給月給の場合、有給休暇を取得しても、通常の月額の賃金を支払えば良い、というのはイメージがしやすいかと思います。 では、賃金が時給で支給されているアルバイト等が、実際に有給休暇を取得した場合に、支払う賃金はどのよう…
続きを読む →賃金は、労働条 件の中で最も重要な要素であるため、様々な規制が法律で定められています。その中でも最も重要ものが、賃金支払いの5原則と呼ばれるものです。賃金は、通貨で支払う必要があり、直接労働者本人に、月に1回以上支払う必要があります。
続きを読む →労働条件の通知を口頭で済ましてしまうことは、非常にリスクが高い事なので、必ず労働条件は書面で通知、あるいは雇用契約書を作成することが、適正な労務管理を行う上で非常に重要なポイントです。
続きを読む →安易に退職金制度を導入することは非常に危険なことです。ですから、退職金制度を導入する際には、積立方法や退職金の支給額、退職金規程の内容等慎重に検討する必要があります。
続きを読む →経営者は、労働者を雇用した時点で労働基準法等の様々な法律の制限を受けます。しかし、法律を知らなくても
事業経営自体は始めることができてしまうのですから、労務管理に関して意識が希薄になりがちとなってしまいます。
健康診断は、年に1回、従業員に受診させることは事業主の義務となっています。しかし、多くの場合、追加検診も同時に行われます。追加検診の費用は、従業員が負担すべきものですが、通常の場合、基本健診の費用と合算で会社に請求が来てしまいます。この分を、給料から控除したい、と考えられますが、賃金の全額払いの法律の制限を受けます。
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