有給休暇 時給のアルバイトにはいくら払えば良いの?

月給や日給月給の場合、有給休暇を取得しても、通常の月額の賃金を支払えば良い、というのはイメージがしやすいかと思います。

では、賃金が時給で支給されているアルバイト等が、実際に有給休暇を取得した場合に、支払う賃金はどのようにしたら良いのでしょうか?

本ブログでは、時給制の従業員が有給休暇を取得した場合についての賃金についてわかりやすく解説してあります。
 
【関連記事】 >>Q42.アルバイトにも有給休暇を与える義務があるのでしょうか?

有給休暇は、通常の給料を支払う必要があります。


労働基準法では、有給休暇の賃金として、

1.平均賃金
2.所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
3.健康保険の標準報酬月額相当額

のいずれかを支払う事と定められています。

ただ、実際には、2の「所定労働時間労働した場に支払われる賃金」を使用している企業が大多数かと思います。

この場合、月給制(日給月給制)で賃金が支払われている従業員の場合は、比較的わかりやすいかと思います。

有給休暇を取得した場合、その日は出勤したと考えれば良いのですから、1ヶ月のうちに何日有給休暇を取得しても通常の賃金を支払えば良いこととなります。
 
 
よく、事業主の方から質問を受けるのは、時給制の従業員の場合です。

時給制の場合は、労働契約等でその従業員が働くべき時間に相当する賃金を支払う事となります。

例えば、時給800円で午前10時から午後1時まで働いている従業員が、有給休暇を取得した場合の賃金は、800円×3時間=2,400円の賃金を支払えば良いのです。
 
 
では、日によって労働時間が異なる場合はどうでしょうか?

この場合は、その有給休暇を取得した日に、本来働くべき時間に相当する賃金を支払う事となります。

例えば、月曜日に1日6時間、水曜日に1日7時間働いている場合には、月曜日に有給休暇を取得した場合には、6時間分の賃金、水曜日に有給休暇を取得した場合には、7時間分の賃金を支払う事となります。

ですから、極端な例として毎日労働時間が異なる場合には、有給休暇を取得した日に何時間働くこととなっていたかによって、支払う賃金の額が変わってくる事となります。

所定労働時間が決まっていない場合には?


ところで、実際の職場では所定労働時間が決まっていない場合が考えられます。

例えば、コンビニエンスストアや飲食店等では、学生アルバイトを雇用する場合があります。

学生アルバイトの場合、授業の関係で、出勤出来る日に働ける時間だけ働く、という雇用形態で雇用される場合があります。
 
 
このような場合でも、シフト表が既に決まっていて、有給休暇を取得したい日の労働時間が予め決まっていれば、その相当分の賃金を支払えば良いのですが、先に有給休暇を取得したい申し出があれば、通常は、有給休暇取得希望日には、その学生をシフト表に入れることはまずありません。

となると、その日の所定労働時間が、わからないこととなってしまいます。
 
 
このような場合には、有給休暇の賃金は、平均賃金か健康保険の標準報酬月額相当額を用いて支払うこととなります。

ただし、学生アルバイトの場合は、健康保険に加入していないケースが多いので、平均賃金によって支払う必要が多いかと思います。

1人ずつ平均賃金を計算するのは、少し面倒になりますが、法律的にそのような取扱いをする必要があります。
 
 
難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら

休日に有給休暇を使用することはできません。


では、休日に有給休暇を申請された場合はどうでしょう?

この質問は意外に事業主の方から受ける事が多いのです。
 
 
有給休暇は、「労働する日」を労働しないでも賃金が支払われる、という事が前提となります。

休日は、当然、従業員に労働する義務はありません。

従って、休日に有給休暇を取得する、という事はあり得ないこととなります。
 
 
これは、正社員と言われる月給制の方からこのような申請が出てくる事は、ほとんど無いのですが、パートタイマーやアルバイトといった、労働日数が少ない従業員、例えば就労日が月曜、水曜、金曜となっている場合で、火曜日を有給休暇として取得したい、といった申請が出てくることが時々あります。

このような場合、火曜日は、元々従業員は労働する事となっていないので、当然有給休暇を取得する事はできません。

パートタイマーやアルバイト等の従業員にとって火曜日が休日という概念があまり無い場合があるので、このような事が起こってくるのではないかと思います。
 

このように、有給休暇を取得する日は、労働することが前提となっているので、そのところが曖昧であると、トラブルの原因にもなりかねないので、その意味でも雇用契約等をしっかり締結することが重要であると言えます。
 
 
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス
 
 
社会保険労務士 松本 容昌
 
【関連記事】 >>Q2 無断で欠勤した日に対して有給の申請があった場合は?
 


 

1日3分!読むだけで身につく労務管理知識 : 無料メールセミナー「労務365日」

 

毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく

難解な労務管理知識をわかりやすく解説してあります。
毎日わずか3分で、しかも無料で正しい労務管理知識を習得でき、あなたの会社が益々発展します。

登録はこちらをクリック
↓↓↓

 
 

無料相談実施中!

 

 
当事務所では、労務管理に関する無料相談を行っておりますので、労務管理等に関するご質問等ありましたらお気軽にご相談下さい。

(東京)03-5962-8568
(静岡)053-474-8562

対応時間:9:00~18:00(月~金) 休日:土日祝日

なお、メールでのお問い合わせはお問い合わせフォーム(メールフォーム)をご利用ください。
(※メールでお問い合わせの場合は、必ず電話番号をご記入下さい。法律解釈の誤解が生じてしまう恐れがありますので、メールでのご回答はいたしておりませんので、ご了承下さい。また、せっかくお電話いただいても外出中の場合もありますので、その点もご了承下さい。)