アルバイトだからいつでも解雇できるは大きな誤解です!
労働基準法では、パートタイマーやアルバイトも正社員同様、労働者と取扱われます。そのため、パートタイマーやアルバイトであっても、解雇するには、合理的な理由が必要となってきます。「パートタイマーだから」「アルバイト」だからといった理由で安易に解雇すると大きなトラブルへ発展してしまいます。
続きを読む →労働基準法では、パートタイマーやアルバイトも正社員同様、労働者と取扱われます。そのため、パートタイマーやアルバイトであっても、解雇するには、合理的な理由が必要となってきます。「パートタイマーだから」「アルバイト」だからといった理由で安易に解雇すると大きなトラブルへ発展してしまいます。
続きを読む →労働基準監督署の調査を前向きに捉えることで、調査を労務管理改善のきっかけとして、会社発展の繋げることが重要です。
続きを読む →有給休暇は、労働日に取得することが前提となるので、退職した従業員には、今後、労働日は存在しないため、有給休暇を取得できる余地はないこととなります。有給休暇の権利を行使することは、従業員の任意となります。
続きを読む →休憩時間は、労働基準法により労働時間の長さによって与える休憩時間の長さが規定されています。また、休憩時間は、労働時間の途中で与える必要があります。ただし、休憩時間は、労働時間の途中であれば、分割して与えても法律的に問題ありません。
続きを読む →法定労働時間は、労働基準法により従業員に労働させることができる上限時間で、所定労働時間は、労働契約等により各従業員が働くべき時間を言います。法定労働時間を超えて労働させるには、36協定の提出と割増賃金の支払いが必要となります。
続きを読む →振替休日と代休の違いは、予め出勤日と休日とを入れ替える行為の有無によって判断されます。また、振替休日と代休では、割増賃金の支払いの有無も重要な問題となってきます。
続きを読む →社会保険の月額変更は、固定的賃金の額に変動があった場合や賃金体系が変更された場合に行われます。月額変更により標準報酬月額が変更されるのは、固定的賃金の変動等があってから3ヶ月後となります。
続きを読む →助成金においては、申請手順が非常に重要で、申請手順を間違えてしまうと、たとえ、助成金の条件を満たしていたとしても、助成金を受給できなくなってしまいます。従って、助成金を上手に活用するには、早めに準備に取り掛かることが大切です。
続きを読む →助成金は、返済不要で使用目的も問われないため経営者にとっては非常に魅力的な制度ですが、一部の経営者を除いて、あまり利用されていないのが実情です。日本のほとんどの制度が、申請主義のため、助成金も自らが申請しなければ受給することはできません。助成金に詳しい社会保険労務士等の専門家を身近に置くことが活用の近道です。
続きを読む →36協定を労働基準監督署に提出することにより従業員に法定労働時間を超えて労働させることができるようになります。法定労働時間を超えての労働については、法律で上限時間が定められていますが、36協定に特別条項を付帯することで上限時間を超えて労働させることができます。
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