【限定記事】現在、注目の助成金を活用できる機会がわかる!!
助成金は、返済不要で使用目的も問われないため、経営者にとっては、非常に魅力的な制度です。しかし、助成金は、申請主義でもあるため、ごく一部の企業にしか利用されていないのが実情かと言えます。今回のブログでは、いくつかの助成金について、活用できる機会について簡潔にまとめてみました。
続きを読む →助成金は、返済不要で使用目的も問われないため、経営者にとっては、非常に魅力的な制度です。しかし、助成金は、申請主義でもあるため、ごく一部の企業にしか利用されていないのが実情かと言えます。今回のブログでは、いくつかの助成金について、活用できる機会について簡潔にまとめてみました。
続きを読む →労災保険は、労働者を対象とした制度なので、経営者等の使用者は補償の対象とはなりません。しかし、労働者と同様の事業主等が数多く存在するため、特別加入の制度により、事業主等であっても一部労災保険の適用を受けることができるようになります。
続きを読む →法人の取締役は、本来は雇用保険に加入できないのですが、労働者としての身分が強い場合には、例外として、雇用保険に加入することができます。その場合、ハローワークにおいて、「兼務役員の証明書」の発行が必要となります。
続きを読む →従業員を一度雇用すると労働基準法等の様々な法律の制限を受けます。しかし、経営者には、採用の自由があるため、従業員を雇用した後で後悔しないためにも、「とりあえず」という気持ちで従業員を安易に雇用することは避けるべきと言えます。
続きを読む →賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。
続きを読む →育児・介護休業法により、子が1歳に達するまでの間、労働者は、育児休業を取得することができます。育児休業を取りやすい職場環境の形成を目指すことは、経営的にも重要な課題と言えます。
続きを読む →妊娠中の労働者に対して、労働者が請求した場合には、軽易な業務へ転換させるなどの必要な措置を講じる必要があります。また、休憩時間についても労働者から申出があった場合には、休憩時間を延長するなど必要な措置を講じる必要があります。
続きを読む →雇用契約書は、労働トラブルを防止するために最も重要な事項です。正社員だけでなくパートタイマー、アルバイトであっても雇用する場合には、必ず雇用契約書を締結する必要があります。
続きを読む →産前産後休暇の期間は、産前休暇が、出産予定日以前42日間(多胎妊娠は、98日間)で、産後休暇は、出産後56日間となります。産前休暇は、労働者の請求があった場合に与えれば良いのですが、産後42日間は、どのような場合でも労働者を働かせることはできません。
続きを読む →労務管理の専門家である社会保険労務士が、雇用保険と試用期間との関係についてわかりやすく解説してあります。雇用保険への加入は、あくまで雇用期間と労働時間とで判断され、パートタイマーやアルバイト、試用期間中といった従業員の身分で判断されるものではありません。雇用保険への実際の加入日より遅らせることは、失業等給付を受給できないといった大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
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