社会保険の月額変更とは・・・?

社会保険の重要な業務の1つに標準報酬月額の月額変更があります。

月額変更は、制度が複雑でわかりにくところがありますが、月額変更が適正に行われないと、多額の保険料不足が生じてしまう場合もあります。

本ブログでは、月額変更の重要なポイントについてわかりやすく説明してありますので、お読みになれば、月額変更の概要についてご理解できるかと思います。
 
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固定的賃金に変動があった場合に月額変更が必要です


社会保険(健康保険と厚生年金保険の総称)の保険料は、標準報酬月額によって算出されます。

最初にこの標準報酬月額について、簡単にご説明したいと思います。

まず、従業員が、その会社において、初めて社会保険に加入する時に、給料の 総額(残業代等を含む)を申出します。

この申出た金額によって、まずその従業員の最初の標準報酬月額が、決定されます。(これを資格時決定と言います。)

そして、年1回、毎年、4月、5月、6月に支払われた 給料総額を基に、標準報酬月額の改定を行います。(これを算定基礎と呼びます。)
 
 
ですから、標準報酬月額の基本は、加入時に 標準報酬月額を決定し、その後、毎年、1回、4月、5月、6月に支払われた給料を基に改定していくこととなります。

ただし、年度の途中で、給料が大幅に変動する場合もあります。

このような場合に、年度の途中でも、標準報酬月額を改定する必要があります。

この手続きを月額変更と言います。
 
 
では、月額変更についてご説明していきたいと思います。

まず、月額変更は、固定的賃金や賃金体系に変動があった場合に行われます。

固定的賃金の変動とは、基本給や手当の額に変動があった場合や新たな 手当が支給される場合を言います。

また賃金体系の変動は、時給制から月給制に変わった場合等を言います。
 
 
ただし、固定的賃金や賃金体系に変動があった場合に、必ず月額変更の届出をしなければいけない、というわけではありません。

月額変更の届出が必要となるには、もう1つ条件があります。

それは、固定的賃金や賃金体系に変動後の 3ヶ月間の給料の総額の平均が、等級表において現在の標準報酬月額より2等級以上の差が出る必要があります。
 
 
ですから、固定的賃金や賃金体系に変動が あっても、変動後の3ヶ月間の給料の平均が現在の標準報酬月額より2等級以上差が出なければ、月額変更の届出は、必要ありません。
 
 
ここで注意しなければならないのは、月額変更に該当するかどうかの判断は、あくまで変動後の3ヶ月間の給料総額の平均であって、固定的賃金の差額で判断されるわけではありません。

極端な例で言えば、基本給が20万円で、20万円から1円だけ昇給しても、昇給後に残業多くて、1円昇給後の3ヶ月間の給料の総額の平均が、26万円となった場合には、基本給は1円しか上がっていませんが、月額変更の対象となります。

固定的賃金の変動後3ヶ月後に届出を行います


さて次に、月額変更を届出る時期等についてお話したいと思います。

月額変更は、固定的賃金や賃金体系に変動後の3ヶ月間の給料によって判断されますが、これはあくまで支払い日ベースとなります。

ですから、例えば、4月1日以降の給料で昇給したとしても、実際に支払われた月が5月であれば、5月、6月、7月の3ヶ月間の給料の総額の平均で判断されます。
 
そして、この場合で月額変更の対象となる場合には、新しい標準報酬月額は、 8月から適用されます。

つまり、社会保険の保険料は、8月分から改定されることとなります。

となると、年度の途中で月額変更の届出をする 場合で、給料が減額する場合には、給料は下がったけど、保険料は、3ヶ月間は、従前の高い保険料が徴収されることとなります。

ですから、そのような場合には、従業員の方によく説明をしておく必要があります。

社会保険の調査では、月額変更の適正化は必ず調査項目となります


社会保険では、社会保険に加入している企業に対して、定期的に調査を行っています。

調査では、社会保険への加入状況と共に今回ご説明した月額変更の適正化についても必ず調査されます。

もし、月額変更の手続き忘れを指摘された場合にはどうなるのでしょうか?

その場合には、溯って標準報酬月額の訂正が必要となります。
 
 
標準報酬月額が上がる場合には、当然、保険料の不足が生じてしまいます。

法律で、最大に2年間分の保険料を溯って徴収できるため、場合によっては、何十万円もの不足保険料が発生してしまう場合もあります。

しかも、保険料は、会社と従業員とが、2分の1づつ負担しているので、従業員からも徴収する必要も出てくるため、トラブルの原因にもなりかねません。

このように、月額変更は、社会保険業務の中でも重要な業務の1つですので、是非、ご注意下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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