【限定記事】労災事故が発生した時に慌てないための7つのポイント2 ~休業補償給付編~
こんにちは 「聞きやすい」「わかりやすい」「何でも聞ける」 15年の経験と実績に加え迅速な対応と実行力で、 労働トラブルを防止し 労務管理適正化を実現することで 会社の更なる発展に貢献する 経営の安心・安定実現コンサルタ…
続きを読む →こんにちは 「聞きやすい」「わかりやすい」「何でも聞ける」 15年の経験と実績に加え迅速な対応と実行力で、 労働トラブルを防止し 労務管理適正化を実現することで 会社の更なる発展に貢献する 経営の安心・安定実現コンサルタ…
続きを読む →労災保険は、労働者を対象とした制度なので、経営者等の使用者は補償の対象とはなりません。しかし、労働者と同様の事業主等が数多く存在するため、特別加入の制度により、事業主等であっても一部労災保険の適用を受けることができるようになります。
続きを読む →賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。
続きを読む →労災保険料は、メリット制が適用とならない事業場においては、労災保険からの給付を受けても、翌年の労災保険料が上がることはありません。労災保険料について誤解されている経営者が多く、その誤解が、労災隠しに繋がっている面は否定できないので、正しく理解することが重要です。
続きを読む →労働基準監督署の調査を前向きに捉えることで、調査を労務管理改善のきっかけとして、会社発展の繋げることが重要です。
続きを読む →法定労働時間は、労働基準法により従業員に労働させることができる上限時間で、所定労働時間は、労働契約等により各従業員が働くべき時間を言います。法定労働時間を超えて労働させるには、36協定の提出と割増賃金の支払いが必要となります。
続きを読む →36協定を労働基準監督署に提出することにより従業員に法定労働時間を超えて労働させることができるようになります。法定労働時間を超えての労働については、法律で上限時間が定められていますが、36協定に特別条項を付帯することで上限時間を超えて労働させることができます。
続きを読む →労災保険は、経営者に誤解されている点が3つあり、誤解されているために労災隠しといった犯罪行為に繋がってしまっています。また、従業員とのトラブルの原因ともなっています。そのため、労災保険について正しい知識を理解することは非常に重要となってきます。
続きを読む →パートタイマーであっても、労働基準法では、正社員と同じ労働者として扱われます。そのため、正社員と同じ権利を有します。従って、たとえパートタイマーであっても、有給休暇の権利を有しますし、必要な場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
続きを読む →1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月超え1年以内の一定の期間を定め、その期間内の週の平均労働時間を法定労働時間内に収めようとするものです。その結果、特定の日又は特定の週において法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。
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