試用期間について 単なるお試し期間ではありません・・・

試用期間というものは、無条件で従業員を正社員に登用しなくても良い期間ではなく、試用期間中であっても正社員に登用しないならそれ相応の合理的な理由が必要であり、その厳しさが、通常の正社員を解雇する場合に比べれば多少緩いだけである、ということを、是非ご理解いただきたいと思います。

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解雇予告について 誤解が大きなトラブルに繋がります・・・

解雇予告手当や予告期間はあくまで手続き上の事で、それと解雇の正当性、妥当性とは全くの別の次元の話です。従業員に解雇予告手当を法律通りに支払って解雇したとしても、従業員から「不当解雇である」と訴えを起こされる事があり、結果的に、解雇の正当性、妥当性が認められなければ、不当解雇とされてしまします。

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小さな「得」は、大きな「損」・・・!? 

「小さな得は、大きな損」という言葉は、目先の利益に走るばかり、実は大きな損失を被っている、といった意味合いで使われますが、これは労務管理にも言えると思います。今回は、「小さな得は、大きな損」という視点から労務管理の重要性について考えてみたいと思います。

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人材不足をいかに解消するか・・・? 

我が国は、団塊の世代の退職、超少子高齢化等の影響で、労働人口は急激に減少しています。パイそのものが無い状況の中で、いかに人材不足を解消していくか?という非常に難しい問題に直面しています。人材不足の問題を考える場合に、「これまで経験したことが無い、非常に難しい現状に置かれている。」ということをまずは認識することが重要ではないかと思います。

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退職金制度と中退共との関係について 

退職金制度を導入する場合、積立方法が重要な問題となってきます。退職金の積立として最も広く利用されている制度に中退共(中小企業退職金共済制度)があります。ただ、中退共には、従業員を懲戒解雇した場合でも、退職金が従業員本人に支払われてしまうという問題点を含んでいます。

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日常業務から法律を学ぶ 損害額賠償金の控除について 

賃金の全額払いの例外として、労使間で控除に関する協定書を結ぶことにより、組合費等の事理明白なものについて給料から控除することができます。しかし、設備や社有車等の損害賠償金は、事理明白なものとはならないため、たとえ、労使間で控除に関する協定書を結んだとしても給料から控除することはできません。

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