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【質問】
昨今の人手不足ため、当社でも今回初めて留学生アルバイトの雇用を考えています。外国人を雇用するのは初めてなので、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?
【回答】
留学生を雇用する場合には、留学生が、資格外活動許可を有していること、1週間の労働時間に上限が定められていることなどに注意する必要があります。
【解説】
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昨今、労働人口の減少により、深刻な人材不足となっております。
特に中小企業では、求人広告を出しても、全く人が集まらない、といった状況が続いています。
そのような状況の中で、外国人労働者の活用は、人材不足解消の有益な1つの方法と言えます。
外国人が、日本に上陸するには、在留資格が必要となります。
しかし、企業に雇用されて労働できる在留資格は、永住者、定住者、日本人配偶者等に一部の資格に限られます。
今回のご質問にある留学生の在留資格である留学は、あくまで教育を受ける目的であるため、留学の在留資格で就労することは出来ません。
しかし、日本人ですら多少のアルバイトで収入を得なければ生活できない現状がありますので、留学生に対しても勉学に支障がない範囲で資格外活動としてアルバイトを認めています。
ところで、今、お話ししたように、留学生には一定の範囲でアルバイトすることが認められていますが、それは当然に与えられるものではなく、資格外活動の許可を受けて初めて就労が可能となります。
資格外活動の許可の手続きは、留学生自身が行うこととなります。
ここで注意が必要なのは、留学生をアルバイトとして雇用する場合には、会社は、その留学生が資格外活動の許可を受けていることを確認することが義務付けられています。
もし、無許可の留学生を就労させた場合には、留学生はもちろん会社も処罰の対象となります。
「本人が許可を受けていると言ったので、それを信じた」というような言い訳は通用せず、必ず資格外活動許可書の提示を求める必要があります。
なお、ちなみに、これは留学生に限ったことではなく、外国人労働者を雇用する場合には、その労働者が、日本国内で就労することができる資格を有しているかを確認することは、会社側の義務とされています。
繰返しになりますが、就労資格を有していない外国人労働者を雇用した場合には、会社も罪に問われますので、ご注意下さい。
留学生をアルバイト等として雇用する場合に、もう1つ注意すべき点があります。
先程、お話しましたように、留学生は、教育を受けることが在留の目的であるため、アルバイト等を行う場合でも、勉学に支障をきたさない範囲で行う必要があります。
具体的には、資格外活動許可で労働できる時間は、1週間で28時間とされています。(学校が長期休暇の場合には1日8時間以内)
ここで注意しなければならないのは、先にお話しした在留資格の場合と同じように、留学生が上限時間を超えて労働した場合には、雇用主である会社も処罰の対象となります。
留学生の場合、財政的に上限時間を超えての労働を希望する場合もありますし、反対に現在の人不足の状況では、会社側も長時間労働を歓迎してしまうことも十分考えられます。
ですから、留学生を雇用する場合には、労働時間の管理を厳格に行うことが非常に重要となってきます。
なお、留学生に限らず外国人労働者を雇用する場合、労働基準法等の各法律は、日本人と全く同じに適用されますので、この点も是非ご注意下さい。
外国人労働者であっても、法定労働時間を超えて労働させた場合には、労働基準法で定められた割増賃金の支払いが必要ですし、有給休暇も当然に発生します。
また、雇用保険や健康保険、厚生年金保険につきましても、法律で定められた要件を満たす場合には、当然に加入させなければなりません。
「外国人だから」といって法律が緩和されることはありませんので、ご注意下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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