Q57.減給処分の金額には上限があるのですか・・・?

【質問】

「当社には、現在、遅刻や無断欠勤を繰り返す社員がいます。再三、注意しているのですが、一向に改善ざれません。仕方が無いので、懲戒処分として減給を行いたいと思います。ただ、減給については、労働基準法で、減給できる金額に上限が定められているようですが、具体的には、いくら減給できるのでしょうか?」

【回答】

「労働基準法によって、就業規則に減給の規定を設ける場合には、減給処分できる金額に上限が定められています。具体的には、『減給の1回の額が、平均賃金の1日分の半額を超えることはできない』及び『減給の総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えることができない」』とされています。」

【解説】

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