Q46.フレックスタイムを導入すれば残業時間は減るのでしょうか・・・?

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【質問】
 
「当社は、時間外労働時間が多く、売上を人件費が圧迫しています。そんな中、ある雑誌に、フレックスタイムで残業時間を削減可能、という記事が載っていました。フレックスタイムを導入すれば、残業を減らすことができるのでしょうか?」
 
【回答】
 
「はい、確かにフレックスタイムは、残業を削減するための有益な手段の1つであります。しかし、フレックスタイムを導入すれば、無条件で残業が減少するわけではありません。」
 
【解説】
 

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少し前の新聞に、国家公務員に対して、フレックスタイムの対象を拡大する、との記事が載っていましたが、民間企業でもフレックスタイムを導入している企業は、大企業を中心に数多くあります。

元々、始業及び終業の時間を労働者自身が決定し、労働者自身の生活と仕事の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする事を目的とした制度です。
 
 
まず最初に、フレックスタイムの概略を説明したいと思います。

通常の場合は、1日の所定労働時間が決められているため、労働者は、決められた始業時刻に出社し、終業時刻まで働く必要があります。
 
 
それに対して、フレックスタイムでは、1日の所定労働時間は決まっておらず、1ヶ月から3ヶ月の間で労働時間を管理することとなります。

例えば、1ヶ月間で労働時間を清算するケースで、ある月の勤務日数が20日として、その月に働くべき労働時間を160時間とします。

フレックスタイムの場合、日々に何時間働くかは、労働者自身が決めることができ、例えば、ある日は、3時間しか働かなくても、他の日に13時間働くなどして、トータルで160時間を働けば良い、ということとなります。

また、1日8時間働くとしても、出社時間と退社時間を日々従業員が変えることも可能となります。
 


では、フレックスタイムと残業削減についてお話したいと思います。

1日の所定労働時間が8時間として、ある日、業務繁忙で4時間の残業、つまり1日で12時間労働したとします。

ところで、業種によっては、業務の繁閑が、別の日には、4時間早く退社しても、業務に支障が無いような場合もあります。
 
 
しかし、通常の労働契約の場合には、1日の所定労働時間が決められているので、たとえ、早く帰って業務に支障が無い場合でも、労働者は、決められた終業時刻まで業務に従事している必要があります。

となると、結果的に4時間の残業が発生します。
 
 
しかし、フレックスタイムの場合は、1日の労働時間を労働者自身が決めることができるため、「昨日、12時間働いたのだから、今日は、4時間で帰ろう」と労働者自身の意思で決めることができます。

このような場合には、2日を平均すれば、8時間となりますので、残業は、発生しないこととなります。

ですから、フレックスタイム制は、業務の繁閑の応じて、日々の労働時間を調整することができるので、無駄な残業を抑制でき、業務の効率化も期待できると言えます。
 
 
しかし、ここで注意しなければならないのは、フレックスタイム制において、日々の労働時間を決めるのは、労働者自身ですので、労働者自身に業務効率化の意思がなければ、フレックスタイムを導入しても、結果的には、残業は削減しないこととなります。
 

それどころか、日々の労働時間の決定を業務効率化ではなく、労働者自身の都合で決定してしまうと、かえって社内の調和が乱れてしまう事態も起こってしまうこともありえます。

ですから、フレックスタイム制は、残業を削減するための1つの有益な手段ですが、実際に残業を削減するには、労働者にその意思を持たせる必要があります。
 
 
その役目は、経営者となってきます。
 
つまり、フレックスタイムだけを導入すれば残業が無くなることはなく、経営者自身が、根本的に業務効率化に取組む必要があるのです。

残業の削減は、フレックスタイムに限らず、ノー残業ディ等もそうですが、手段だけで解決できることはなく、経営者が、その根本の問題に解決する必要があります。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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