そこまで経営者には厳しいのか・・・。
従業員に対しての健康等の安全配慮については、経営者には想像以上のものが求められます。ですから、病気等について従業員からの申告が無くても、会社は、従業員の労働環境に十分な注意を払う義務があります。
続きを読む →従業員に対しての健康等の安全配慮については、経営者には想像以上のものが求められます。ですから、病気等について従業員からの申告が無くても、会社は、従業員の労働環境に十分な注意を払う義務があります。
続きを読む →労働基準法において深夜(午後10時から翌朝午前5時)に労働させた場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。深夜割増賃金は、深夜に働いた事実に対して割増賃金を支払うもので、通常の労働時間においても深夜に労働した場合には、割増賃金を支払う必要があります。
続きを読む →法律が想定していない事例として、法人の代表取締役が、他の会社で働く場合を紹介しています。法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者にはなれませんが、代表取締役が他の会社の勤務する場合は、雇用保険の加入条件を満たしていても、加入する必要はありません。
続きを読む →是正勧告を受けた場合には、業務改善のチャンスと考え、前向きな姿勢で取り込むことが重要です。違反事項を正しい形に直すことは、経営的に考えても、プラスの効果をもたらします。ですから、是正勧告に真摯に向き合うことは、経営者として欠かすことができない資質と言えます。
続きを読む →時間外手当の支払いは、多くの労働トラブルの原因となっているため、時間外労働の計算について正しく理解することは、労働トラブルを防ぐ上で非常に重要なポイントとなってきます。時間外手当は、労働基準法で定められている、法定労働時間を超えて労働させた場合に必要となってきます。
続きを読む →労働基準法では、手当の支払額、支給方法については、特段の定めがないため、事業主の裁量で手当を支給することができます。ただし、一度、支払いを決めた手当については、従業員の既得権となるため、手当を不支給、減額する場合には、従業員の同意が必要となります。
続きを読む →助成金は、企業にとって非常に魅力的な制度ですが、ごく一部の企業にしか利用されていないのが実情です。その理由の1つに、そもそも経営者の方が、助成金に対して誤解している面も多々あると言えます。今回のブログでは、経営者の方が、助成金に対して抱いていると思われる誤解を8つ取上げてまして、その誤解を解いていきたと思います。
続きを読む →助成金は、返済不要で使用目的も問われないために企業にとっては非常に魅力的な制度です。助成金は、申請手順が重要で、たとえ支給条件を満たしていたとしても、申請手順を誤ってしまうと、助成金を受給できなくなってしまいます。
続きを読む →社会保険料を削減するノウハウとしてパートタイマーやアルバイトの活用のテクニックが言われていますが、これは必ずしもノウハウと言えるほどのものではなく、また、社会保険料の削減ありきでパートタイマーやアルバイトを活用しようとすると、従業員数を確保することが自体が困難で、かえって業務に支障が生じてしまいます。
続きを読む →売上を伸ばすためには、戦略や戦術が必要で、そのノウハウを学ぶことは非常に重要です。しかし、学んだノウハウを生かすには、創意工夫が必要です。その前提には、継続があります。つまり、継続性は、経営において非常に重要な要因なのです。
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