Q32.深夜手当(深夜割増)の計算の方法について教えて下さい・・・?


 
【質問】
 
「深夜手当の計算の方法を教えて欲しいと思います。深夜アルバイトにも深夜手当を支払う必要があるのでしょうか?」
 
【回答】
 
「はい、深夜割増賃金は、深夜に労働させた事実に対して支払う必要があるので、深夜だけ働くアルバイトでも、深夜手当(深夜割増賃金)を支払う必要があります。」
 
【解説】
 

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労働基準法では、深夜に労働させた場合には、2割5分増以上の割増賃金(以下深夜手当)を支払う事を義務付けています。

ちなみに、深夜とは、午後10時から翌朝の5時までを言います。

この深夜手当ですが、誤解されている方が結構多いので注意が必要となってきます。

よく、深夜手当は、1.5割増の賃金を支払う必要がある、と言う方がいますが、これは正確ではありません。

確かに、通常の会社では、午後10時以降働く場合には、法定労働時間を超えて労働している場合が多いので、法定労働時間を超えた場合の割増分の2割5分増と深夜割増分の2割5分増の合計で1.5割増となる場合が多いのですが、深夜手当は、深夜に働いた時間が法定労働時間を超えているか否かに関わらず、深夜手当を支払う必要があります。
 
 
つまり、ご質問のような深夜だけに働くアルバイト等の場合、働く時間自体が、法定労働時間である8時間を超えない場合もあります。

しかし、そのような場合でも、深夜手当を支払う必要があります。
 
 
いくつか事例を上げてご説明したいと思います。わかりやすく時給1,000円の従業員の場合でお話ししたいと思います。

この従業員の勤務時間が、午前8時から午後5時までとして、午後11時まで働いたとします。

午後5時から午後10時までは、時間外割増が必要となるので、1,000円×1.25×5時間=6,250円の時間外割増賃金が必要となります。
 
 
さらに午後10時から午後11時までは深夜労働となりますので、深夜割増を加算して、1,000円×1.5×1時間=1,500円となり、合計で7,750円の割増賃金が必要なります。

次にこの従業員の勤務時間が、午後5時から午後11時までとします。

この場合、労働時間の合計が6時間で、法定労働時間を超えていないので、時間外割増賃金を支払う必要はありません。
 


しかし、午後10時から午後11時までは深夜労働となるため、たとえ、法定労働時間を超えていなくても深夜手当を支払う必要があります。

つまり、午後5時から午後10時までは、通常の賃金として1,000円×5時間=5,000円となり、午後10時から午後11時までは、深夜手当を加算した1,000円×1.25×1時間=1,250円となり、合計で、6,250円を支払う必要があります。

最後に、もし、この従業員が、午後10時から翌日の午前3時まで働いた場合には、全ての時間が深夜労働時間となるため、全ての労働時間に深夜割増が加算されることとなり、1,000円×1.25×5時間=6,250円を支払う必要となります。

このように、深夜手当は、あくまで深夜に労働した事実に対して支払われます。

時間外労働が深夜に及んだ場合には、深夜手当の付け忘れは比較的少ないのですが、法定労働時間内での深夜労働の場合に、深夜手当が不足するケースが多いのでご注意下さい。
 
 
最後に、深夜手当と休日手当(休日割増)についてご説明したいと思います。
 

労働基準法では、休日に労働させた場合には、3割5分増以上の割増賃金の支払いを使用者に義務付けています。(なお、ここで言う休日とは、労働基準法で定められた、1週間に1日の休日又は4週間に4日の休日、いわゆる法定休日のことを言います。)

ですから、時給1,000円の労働者に休日労働を5時間させた場合には、1,000円×1.35×5時間=6,750円の休日労働割増賃金を支給する必要があります。
 
 
ところで、休日労働が深夜に及ぶことも当然考えられます。

これまでお話ししてきましたように、「深夜に労働した」という事実は、どのような場合でも無くならないので、休日労働であっても、当然、深夜労働であれば深夜手当の支給が必要となります。

例えば、時給1,000円の労働者に休日労働を午後5時から午後11時までの5時間させた場合、午後5時から午後10時までの4時間については、3割5分増しの割増賃金で良いのですが、午後10時から午後11時までの1時間については、深夜労働となりますので、深夜割増分の2割5分が加算され、合計で6割増の割増賃金の支払いが必要となります。

つまり、午後5時から午後10時までは、1,000円×1.35×4時間=5,400円、午後10時から午後11時までは、1,000円×1.6×1時間=1,600円 合計で7,000円の割増賃金が必要となります。

深夜手当の計算は、少し複雑なところがありますので、正しくご理解いただければと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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