「扶養に入る」という言葉は、一度は耳にしたことがあるかと思います。
特の女性の場合、結婚して現在勤めている会社を辞めて、夫の扶養に入る場合、扶養加入は、初めての手続きとなるため不安を抱える方も多いかと思います。
また、経営者や総務担当者の方も、退職する従業員から、退職後の保険加入について相談を受ける場合も多いかと思います。
本ブログでは、会社を退職後、扶養についての基本的な知識と扶養に入るための手続き、そして、(失業保険)との関係についてわかりやすく解説したいと思います。
このブログをお読みになれば、扶養に関する基本的な考え方がわかり、スムーズな加入手続きが出来るかと思います。
また、失業等給付(失業保険)との関係についても、ご理解いただけるかと思います。
【関連記事】 >>「夫ではなく子供を妻の扶養に入れることはできますか・・・?」
そもそも、扶養とは?
「夫の扶養に入りたい」とか「扶養の範囲で働きたい」というように、「扶養」という言葉は、よく耳にしますが、一般的に使われている、「扶養」という言葉、通常は、「税金の配偶者控除」「健康保険の扶養家族」という2つの意味で使われます。
また、扶養に関係して、「103万円」と「130万円」という2つの数字も使われます。
よく、「103万円の壁」「130万円の壁」といった言葉は、一度は耳にしたことがあるかと思います。
しかし、実際には、これらの言葉は、正しく理解されないで使われているのが実情です。
ここでは、まず、「税金の配偶者控除」と「健康保険の扶養家族」について、103万円と130万円という数字も合わせてご説明したいと思います。
税金の配偶者控除について
最初に配偶者控除についてご説明したいと思います。
ここでは、夫が正社員で妻がパートタイマーという前提でご説明します。
税制では、配偶者(妻)の収入が一定額以下の場合、夫が、配偶者控除の適用を受けることができます。
具体的には、妻の年収が、給与収入のみの場合では、103万円以下であれば、夫が、配偶者控除の適用を受けることができ、夫の税金が安くなるという制度です。
ですから、妻の年収が、103万円を超えてしまうと、103万円を超えた収入と安くなる税金とを比較して、かえって世帯の収入が減ってしまうため、妻の収入を103万円以下にした方が得である、と考える方が多いので、「103万円の壁」と言われています。
ただし、妻の年収が、103万円を超えても、配偶者特別控除という別の税金が安くなる制度の適用を受けることができる場合があるので、この考えは必ずしも正しいとは言えません。
また、平成30年度からは、配偶者控除を受ける条件に妻の年収だけでなく、世帯全体の年収も条件に加わってきたため、103万円という数字だけを意識する意味が薄れてきたと言えます。
税制は、非常に複雑ですので、ここでは、「扶養」という言葉が使われる1つのケースが、「税金の優遇を受ける意味合いで使われている。」ということをご理解していただければ十分です。
ただ、1点、年収103万円というのが、いつからいつかまでの期間を対象としているだけ覚えておくと良いと思います。
配偶者控除に該当するか否かの配偶者の年収の対象期間は、1月1日から12月31日までとなります。
ですから、配偶者控除は、毎年該当するかどうかを判断する必要があります。
ところで、何故、この期間を覚えておいていただきたいかと言うと、次にご説明する、健康保険の扶養家族の認定の判断にも年収の条件が出てきますが、実は、健康保険の場合の年収の考え方は、税制とは全く異なっているのです。
それそれの年収の概念について理解できると、扶養について理解しやすいかと思います。
では、健康保険の扶養についてご説明したいと思います。
健康保険の扶養について
健康保険に加入している者(被保険者と言います)によって扶養されていて、収入条件を満たす家族は、被保険者の扶養に入ることができます。(正確には、被扶養者となることができます。)
扶養になれるのは、配偶者だけでなく一定の範囲の親族も可能ですが、ここでは、あくまで妻(又は夫)が、配偶者の健康保険の扶養に入る場合についてご説明していきたいと思います。
また、妻(又は夫)が、その配偶者と同居しているいるか否かによっても、年収の条件が異なってきますが、ここでは、同居しているケースでご説明していきます。
妻(又は夫)が、その配偶者の健康保険の扶養家族となるには、まず年収が、130万円未満であることが必要です。(なお、60歳以上や障害年金受給者の場合は、180万円未満と緩和されるので、60歳以上又は障害年金受給者の方は、180万円と読替えて下さい。)
ここで重要なのは、年収130万円未満の考え方です。
先程、税金の配偶者控除の103万円は、1月1日から12月31日までの収入といいましたが、健康保険の扶養の場合には、現時点から今後1年間の収入を言います。
つまり、配偶者控除の場合には、過去の年収ですが、健康保険の場合には、未来、つまり見込み金額で判断します。
もう少しわかりやすく言えば、現時点から1年間の見込みの年収が130万円未満であれば、健康保険の扶養の年収条件を満たしていいることとなります。
ここは、非常に難しいので具体例でご説明します。(イメージしやすいように、扶養の対象者を女性とします。)
例えば、これまで会社員で年収何千万円も稼いで女性が、結婚して会社を退社して専業主婦になった場合には、会社を辞めた時点で、見込みの年収がゼロになります。
ですから、過去にいくら収入があっても、会社を辞めた時点で健康保険の扶養の年収条件を満たすこととなります。
反対に、何十年も専業主婦だった方が、パートで働き初め、月々の給料が、約109,000円以上であれば、これから1年間の年収が、130万円を超えますので(109,000円×12ヶ月=1,308,000円)、扶養になるための年収条件を満たしていないこととなります。
ここで注意しなければならないのは、あくまで現時点から1年間の見込みの年収ですので、上記の例では、パートとして会社に就職した時点で、年収条件を満たさなくなります。
ですから。これまで夫の健康保険の扶養に入っていた場合には、パートとして会社に就職した時点で、夫の扶養から外れなければなりません。
ところで、実は、年収が、130万円未満であっても、健康保険の扶養になれない場合があります。
というのは、健康保険の扶養になるためには、もう1つ年収の条件があります。
健康保険の扶養になるには、年収が130万円未満であることと、扶養する人(この場合、夫となります)の年収の2分の1以下である必要があります。
例えば、妻の年収が、100万円でも夫の年収が180万円であれば、夫の年収の2分の1以下ではないので、夫の扶養になることはできません。
この条件は、意外に知られていないので、ご注意下さい。
さて、いかがでしょうか?
健康保険の扶養のに入る場合の年収条件についておわかりになったでしょうか?
実は、この考え方は、後で出てくる失業等給付(失業保険)にも関係してきますので、是非、ご理解いただければと思います。
では、次に健康保険の扶養になるメリットについてお話ししたいと思います。
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健康保険の扶養のメリットとは?
健康保険の扶養になると2つの大きなメリットがあります。
1つ目のメリットは、健康保険料の負担がありません。
もし、妻(又は夫)が、配偶者の健康保険の扶養になれない場合には、国民健康保険等の何らかの保険制度に加入する必要があります。(もし、加入しなければ、医療費が全額負担となってしまいます。)
保険制度に加入すれば、当然、保険料を負担しなければなりません。
国民健康保険料は、前年度の所得、固定資産等によって保険料が決まり、保険料の算出方法も市町村によって異なりますが、前年の所得が200万円で固定資産が無ければ、約10,000円から15,000円程になるかと思います。(保険料については、お住まいの市役所等にお尋ね下さい。)
しかし、健康保険の扶養になれば、保険料の負担が発生しません。
医療費の自己負担割合は、基本的には、同じ3割負担です。
毎月、保険料を支払わずに保険適用を受けることができるというのは大きなメリットです。
もう1つの大きなメリットが、国民年金です。
日本では、国民階年金ということで、国民年金保険か厚生年金保険に加入しなければなりません。(なお、船員には、船員保険という制度がありますが、ここでは省略させていただきます。)
年金制度の詳細の説明については、ここでは割愛しますが、20歳以上60歳未満の全ての国民が、国民年金に加入しなければならず、さらに、厚生年金保険に加入している会社に勤務して、一定時間以上働く場合には厚生年金保険に加入することとなります。
厚生年金保険に加入している場合、厚生年金保険の保険料しか支払わないため、あまり意識されていない方が多いのですが、同時に国民年金にも加入しています。(国民年金の保険料は、国が負担しています。)
自営業者や専業主婦など、厚生年金保険に加入していない場合には、国民年金保険だけの加入となりますので、当然、保険料が発生します。
しかし、健康保険の扶養に入ると、ここに大きなメリットがあります。
健康保険と厚生年金保険は、同じ社会保険という同じ枠組みで制度運営されているため、健康保険の扶養になれば、国民年金の第3号被保険者といい、国民年金の保険料を納めないで、国民年金に加入することができます。(ただし、第3号被保険者となれるのは、20歳から60歳までの間です。)
これは凄い大きなメリットです。
厚生年金保険に加入している夫の妻と、自営業者の夫の妻とを比較してみるとよく分かります。
国民年金の加入期間は、20歳から60歳までの40年となります。
現在(平成29年度)の国民年金の保険料は、16,490円です。
そして、40年間保険料を納めると、65歳から毎年779,300円をもらうことができます。
40年間に納める保険料の総額は、単純計算で、16,490円×12ヶ月×40年=7,915,200円にもなります。
もし、20歳で結婚して、60歳まで夫の健康保険の扶養でいれば、1円の保険料を払わずに、65歳から上記の年金をもらうことができます。
しかし、自営業者の夫の妻には、このような制度はないため、65歳から同じ年金額をもらうには、自ら上記の保険料を支払わなければなりません。
このように健康保険の扶養になれば、国民健康保険と国民年金の保険料を納めることを要しなくなるという大きなメリットがあります。
では、次に健康保険の扶養の加入の手続きについてご説明したいと思います。
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健康保険の扶養加入手続きについて
ここでは、配偶者の健康保険の扶養に入るための手続きについてご説明します。
なお、ここでも妻が夫の健康保険の扶養に入るケースでご説明します。
妻が夫の扶養に入るための手続きは、夫の勤務している会社を通して行います。
具体的には、健康保険の扶養異動届という書類を夫が勤務している会社から行政官庁に提出します。
なお、扶養異動届は、日本年金機構からダウンロードもできます。
詳細や記入例についての説明もありますので、ご参考下さい。
>>扶養異動届ダウンロード(日本年金機構HP)
ですから、まず、この書類を記入するための必要な情報を夫が勤務している会社の担当者に伝える必要があります。
具体的には、氏名 生年月日 性別 扶養に入る日 年収等が必要となります。
また、先程、お話しましたが、健康保険の扶養に入ると同時に国民年金の第3号被保険者になることができます。
実は、この手続きは、健康保険の扶養に入る手続きと同時にします。
従って、国民年金の第3号被保険者になる場合には、妻の基礎年金番号が必要となります。
これらを証明する書類を夫が勤務するする会社に提出します。
退職証明、基礎年金番号の通知書、年収要件を確認する書類等が必要となります。
なお、必要書類については、会社によって取扱いの仕方が違いますので、実際に手続きをする場合には、事務担当者にお問い合わせ下さい。
ところで、健康保険の扶養加入について平成30年10月1日より、手続き方法に一部改正がありました。
健康保険の扶養に入るには、当然、親族関係が必要となります。
これまでは、その親族関係については、加入者と扶養に入る者との苗字が同じであれば、親族関係があるものとして取り扱われていたため、親族関係を証明する書類を提出する必要はなかったのですが、今回の改正により原則親族関係を証明する書類の提出が必要となりました。
また、同居条件についても、扶養異動届に加入者と「同居」と記入すれば、同居しているものと取扱ってくれましたが、同居についても、原則同居していることを証明する書類の提出が必要となりました。
必要書類の詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
>>従業員が家族を扶養にするときの手続き(日本年金機構)
失業等給付との関係について
では、次に健康保険の不扶養と失業等給付との関係について、ご説明したいと思います。
まず、最初に1つ用語について解説したいと思います。
よく、「会社を辞めたら、失業保険をもらう」という言い方がされますが、実は、これは全く正しくなく、「失業保険」というものありません。
正しくは、失業等給付と言います。
さらに、正確に言えば、失業等給付の中の基本手当となります。
ただ、本ブログでは、単に「失業等給付」を使いますが、一般的に使われている失業保険と同じと思って下さって結構です。
失業等給付は、失業中の一定期間、生活及び雇用の安定を図るために、雇用保険制度から給付されるものです。
給付額は、原則、退職時も過去6ヶ月間の給料の額を基に決定されます。
さて、失業等給付と健康保険の扶養との関係についてですが、退職後、失業等給付を受給する場合、その日額が、3,612円(60歳以上又は障害年金受給者の場合は、4,932円)以上となると、健康保険の扶養に入ることができなくなります。
失業等給付の日額は、退職後、ハローワークで失業等給付の手続きをすると、「雇用保険受給資格者証」という書類が発行されます。
雇用保険受給資格者証の見本はこちら
>> 雇用保険受給資格者(厚生労働者)
雇用保険受給者証の、19の基本手当日額き記載されている金額で判断されます。
上記の見本では、年齢27歳で、基本手当日額が、4,747円となっているので、この方は、健康保険の扶養に入ることができないこととなります。
次に、3,612円(60歳以上又は障害年金受給者の場合は、4,932円)という金額についてお話ししたいと思います。
この数字の根拠は、1,300,000円÷12ヶ月÷30日=3611.11円という計算式によるものです。
失業等給付を、1日、3,612円以上、1年間受給すると、130万円以上になります。
ところで、失業等給付を受給できる日数は、雇用保険の加入期間と離職理由によって決まります。
ここについての詳細についてのご説明は、割愛しますが、こちらの表を見ていただくとわかりますが、失業等給付の受給日数は、90日から360日です。
もし、失業等給付の日額が、3,612円の方が、90日失業等給付を受給しても、実際に受給する金額は、3,612円×90日=325,080円と健康保険の扶養の年収条件の130万円未満となります。
しかし、先程もご説明しましたが、扶養の年収条件の考え方は、あくまで現時点から今後1年間の収入ですので、失業等給付を1日当たり3,612円以上を受給している間は、今後、130万円を超えるとみなされます。
ですから、失業等給付の日額が、3,612円以上の場合には、失業等給付をもらっている間は、健康保険の扶養にはなれないこととなります。
失業等給付の受給日数は、手続きした時点で確定するので、失業等給付だけでは、今後、130万円を超えないのは確実ですので、少し理不尽な感じがしますが、法律では、このような取扱いをします。
給付制限期間中の扶養加入について
失業等給付は、退職後、ハローワークにて受給手続きを取ることとなりますが、自己都合退職の場合には、3ヶ月間失業等給付を受給できない、給付制限期間があります。
給付制限期間中は、今後、失業等給付を受給することは決定していますが、現時点では、収入は、ゼロとなります。
ですから、給付制限期間中は、健康保険の扶養に入ることができることとなります。
つまり、退職後、夫の健康保険の扶養に入り、失業等給付の手続きを行い、失業等給付の日額が、3,612円以上の場合には、給付制限期間が終了し、実際に失業等給付を受給し始めたら、夫の健康保険の扶養から外れ、失業等給付を受給している間は、国民健康保険に加入して、受給し終えたら、再び夫の健康保険の扶養に入る、ということとなります。
何回も手続きをして、保険証がお手元に無い期間も生じてしまいますが、健康保険の扶養に入れば、先程、ご説明したように、月額2万円以上(給付制限期間は、3ヶ月間なので合計で6万円以上)の保険料を負担する必要がなくなりますので、金銭面で考えれば、大きなメリットと言えます。
ちなみに、失業等給付の日額が、3,611円以下の場合でしたら、失業等給付を受給していても、そのまま夫の健康保険の扶養に入り続けることができます。
なお、企業が健康保険に加入する場合、国に加入する場合と、企業独自や同業社等で設立する健康保険組合に加入する場合とがあります。
健康保険組合の場合、給付制限期間中は、扶養に入ることができないという独自の規定を設けている場合もあり得ますので、夫が勤務している会社の健康保険が、健康保険組合の場合には、確認する必要がありますのでご注意下さい。
扶養から外れずに失業等給付をもらい続けた場合は・・・?
では、最後に、失業等給付の日額が、3,612円以上であったにもかかわらず、そのまま健康保険の扶養に入っていた場合についてお話ししたいと思います。
この場合、失業等給付については、扶養の加入の有無についての規定はありませんので、失業等給付に影響を与えることはありません。
問題は、健康保険の側です。
これまでご説明してきましたように、健康保険の扶養は、扶養の条件を満たしていることで、初めて健康保険の適用を受けることができるようになります。
ですから、健康保険の扶養に入ることができない状態で、健康保険の適用を受けていたことが判明したら、扶養の条件を満たさなくなった時点に溯って扶養から外され、健康保険が支払った給付金の返還を求めてきます。
ご存知のように、健康保険を使って診察等を受けた場合の自己負担割合は、通常は3割ですので、7割は、健康保険からの給付となっています。
つまり、治療費の7割を支払わなくてはならないこととなってしまいます。
ただし、過去に溯って健康保険の扶養の資格を失った場合、その時点に溯って国民健康保険に加入することができます。
国民健康保険に溯って加入すれば、健康保険に支払った7割分を請求することができます。
結果的には、負担する額は変わらないのですが、面倒な手続きが発生し、一時的にでも、治療費を立替えなければならなくなってしまうこととなります。
ところで、このような取扱いは以前からされていたのですが、実際には、失業等給付と健康保険とは制度が違い、また失業等給付は非課税であるため、健康保険では、扶養加入者の失業等給付の給付額を把握することが困難でした。
そのため、本人からの申告による、いわば性善説に頼っている部分が大きいと言えます。
しかし、マイナンバー制度により、今後、このような情報が各制度で共有できるようになると考えられますので、退職後 夫又は妻の扶養に入り、その後、失業等給付をもらうようになり、その日額が、3,612円以上なった場合には、必ず扶養から外れる手続きをとるようにして下さい。
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まとめ
今回は、健康保険の扶養の概要と失業等給付との関係についてご説明してきました。
健康保険の扶養も失業等給付も身近な問題でなありますが、それぞれの制度は、複雑な内容となっておりますので、なかなか理解しずらいところも多々あるかと思います。
もし、実際の手続き等で不明な点等がありましたら、健康保険の扶養については、お近くの日本年金機構、失業等給付については、ハローワークにお問い合わせ下さい。
また、当事務所でも無料相談を行っておりますので、ご利用下さい。
なお、今回の内容は、わかりやすくするため、実際の法律用語とは、違った形で使用しているところもあり(例えば、失業等給付について、本ブログでは、受給日数と表現を用いていますが、正式には、所定給付日数です。)、また、一部説明を省略したところもありますので、その点はご了解下さい。
社会保険労務士 松本 容昌
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