試用期間 2つの誤解とは・・・?

試用期間については、労働基準法で定められている、「試みの使用期間中の者」と誤解され場合が多々あります。「試用期間」と「試みの使用期間中の者」とは、全く意味合いが違い、たとえ、会社が定める試用期間中の従業員であっても、14日を超えて雇用した場合には、解雇予告手当や解雇予告期間が必要となってきます。

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変形労働時間 ~1ヶ月単位の変形労働時間制~

完全週休2日制の導入が難しい、特に中小企業においては、変形労働時間を用いる必要が出てきます。そのため、変形労働時間を正しく理解することは非常に重要な事項となってきます。変形労働時間には、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。

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