そもそもパートタイマーとは・・・?

現在の経済情勢 においては、いわゆるパートタイマー、アルバイトといった非正規従業員を雇用する場合も多々あるかと思います。

特に飲食店等の場合は、パートタイマー、アルバイトは大きな戦力と考えられます。
 
 
ところで、このパートタイマー等の雇用については注意しなければならない点がいくつかあります。

本ブログでは、パートタイマーについてわかりやすく解説していきたいと思います。
 
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労働基準法ではパートタイマーは使われない・・?


パートタイマー、アルバイト、と一般的に使われていますが、実は、このパートタイマー、アルバイトは労働基準法ではこのような言葉は出てきません。

では、どうのような言葉が使われているかと言うと「労働者」です。

労働基準法では、労働者という言葉しか出てこないのです。

つまり、労働基準法では、正社員もパートタイマー、アルバイトも区別なく同じ労働者として扱っているのです。

これはどういう意味かといいますと、労働基準法ではパートタイマー、アルバイトも法律上、正社員と同じ権利を有しているのです。
 
 
実は、これは非常に重要なことなので、是非憶えていただきたいと思います。

よく、こんな言葉を耳にします。「パートタイマーだから・・・」「アルバイトだから・・・」。

具体的には、「パートタイマーだから有休休暇なんてないよ」「アルバイトだから残業代はつかないよ」

実は、これは非常に危険な考えなんです。

パートタイマーも正社員と同じ権利が・・・?


先程も言いましたように、労働基準法では、正社員もパートタイマー、アルバイトも区別なく労働者として扱っていて、同等の権利を有します。

つまり、パートタイマーも有給休暇の権利は、法律上当然有します。

アルバイトであっても、法律上当然、割増賃金を支払わなければなりません。

法律上当然、つまりどんなパートタイマー、アルバイトたとえ1週間に1時間の労働契約で雇用したパートタイマー、アルバイトであっても、有休休暇取得の権利は発生しますし、必要なら割増賃金を支払わなければならないのです。

有給休暇を取得させない、割増賃金を支払わないといった行為は、明らかな労働基準法違反となります。

従って労働者からの申告等があれば、労働基準監督署の指導、勧告の対象となり、大きなトラブルになってしまいます。
 
 
実際に、事業主の方の法律知識の欠如により、パートタイマー、アルバイトにおけるトラブルは急増しています。

インターネット等の普及により、労働者の法律知識に対する関心は大きな高まりを見せています。

従って、パートタイマー、アルバイト等の雇用でも大きな注意が必要と言えます。

逆に言えば、今日お話した事を知っているだけでも、パートタイマー、アルバイトにおけるトラブルの多を防げることとなります。

パートタイマー、アルバイト等の雇用は長い経営において必ずと言って程、どの会社にも関係してくるかと思いますので、是非、正しくご理解いただければと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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