在職老齢年金の計算について 

高年齢者の雇用において必ずと言って良いほど関連が出てくるのが、在職老齢年金です。

定年後の所得を年金を考慮することにより、定年後の賃金設計をする会社も多いかと思います。

本ブログでは、在職老齢年金の計算についてお話ししたいと思います。

なお、在職老齢年金の計算は、非常に複雑なので、今回は、最もよく使われる計算のパターンについて解説したいと思います。
 
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年金受給者が、厚生年金保険に加入する場合、年金が停止する場合があります


在職老齢年金とは、年金受給者が、厚生年金保険に加入している場合に、報酬を一定額以上貰うと年金が一定額停止されるという制度です。

60歳定年以降、賃金を下げた結果、年金を受給し、賃金水準を定年時になるべく近づけよう、とするシュミレーションがよく行われます。

ただ、在職老齢年金の計算は、非常に複雑ですので、今回は、基本的な考え方をお話ししていきたいと思います。
 
 
まず、在職老生年金とは、厚生年金保険に加入していることが前提となりますので、

厚生年金保険に加入していないパートタイマー等の労働時間が短い労働者は、給料の額に関係なく、厚生年金が停止されることはありません。
 
では、在職老齢年金の計算について簡単な例を挙げてお話ししてみたいと思います。

在職老齢年金とは、給料の額と年金の額との合計が一定額以上になった場合に、年金が一定額停止される制度です。

この場合の、給料ですが、これは実際の給料額ではなく、各自に決定されている標準報酬月額を用います。

さらに、これに過去1年間に支払われた賞与額を加算します。

賞与額は、過去1年間に支払われた賞与額の合計を12で除します。
 
 
例えば、標準報酬月額が、20万円で過去1年間の賞与額が48万円とすると、20万円+(48万円÷12)=24万円が、在職老齢年金の計算で使用される給料月額となります。

この額と年金の月額の合計額によって、年金の支給停止額が決まってきます。

在職老齢年金の計算が難しいのは、まず、報酬月額と年金の月額との合計基準が、65歳以上と65歳未満とで違います。
 
 
まず、65歳未満の場合は、報酬月額と年金月額との合計額が28万円を超えなければ、年金が停止されることはありません。

ですから、まずこの28万円という数字を覚えておくと良いでしょう。(ただし、28万円は、平成29年9月時点での基準ですので、今後変更される場合もあります。)

ですから、先程の例で言えば、給料の月額相当額が、24万円でしたので、年金の月額が、4万円まででしたら、年金は、全額受給することができます。

65歳以上は、基準額が緩和されます


そして、65歳以上の場合は、この28万円が47万円に緩和されます。(平成31年6月現在)

さらに、ここでもう1つ覚えておかれると良いのですが、65歳以降は、年金の一部が国民年金となります。

今、お話ししているのは、在職老齢年金で、あくまで「厚生年金保険」です。
 
 
国民年金は、給料との調整はされないので、65歳以降の在職老齢年金を計算する場合あくまで厚生年金部分だけで計算されます。

例えば、65歳以降の年金額が、20万円で、その内、国民年金が7万円とすると、差額の13万円だけが在職老齢年金の対象となります。

ですから、この場合、46万円-13万円=33万円となりますので、もし、賞与の支給が無いならば、

33万円まで給料を支払っても年金は全く停止されないこととなります。

報酬と年金月額の合計が28万円以下であれば年金は支給停止されません


冒頭にも書きましたように、在職老齢年金の計算方法は、非常に複雑で、報酬相当額と年金月額の額によっても計算方法が違ってきます。

詳しくはこちらをご覧下さい。
 
 
今回は、最も、一般的な報酬相当月額が、47万円以下で年金月額が、28万円以下の場合で計算してみたいと思います。(金額は、平成31年6月時点のものです)

この場合、報酬相当月額と年金月額の合計が、28万円を超えた場合には、28万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止されます。

文章で書くと何の事かわからないかと思いますので、実際の数字でご説明します。
 
 
まず、標準報酬月額が24万円で、過去1年間の賞与額が24万円とします。

報酬相当月額は、標準報酬月額と過去1年間の賞与額の12分の1との合計ですので、24万円(標準報酬月額)+(24万円(賞与額)÷12)=26万円となります。

そして、年金月額が6万円とすると、報酬相当月額と年金額の合計は、32万円となり、28万円を4万円超えています。

この28万円を超えた4万円の2分の1の2万円が支給停止となります。

結果的に、年金月額は、6万円-2万円=4万円が支給されることとなります。

ただ、実際には、加給年金という配偶者に関する年金がある場合等様々なケースがあるので、在職老齢年金につきましては、管轄の日本年金機構にご相談するのが良いでしょう。
 
 
繰返しになりますが、在職老齢年金の計算は、非常に複雑で難解ですので、今回のブログでは、何となくイメージを掴んでいただければ良いかと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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