36協定の特別条項で時間外労働の上限を超えことができる?

ご存知のように、従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合には、労働基準監督署へ36協定の提出が必要です。

ところで、36協定に特別条項を付帯することで、法律で定められている時間外労働時間の上限を超えて労働させることができます。

本ブログでは、36協定の特別条項について解説してあります。
 
【関連記事】 >>残業を減らす方法を考える

法定労働時間を超えての労働には36協定の提出が必要です


労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、労働基準監督署に36協定(正式名称は、時間外労働及び休日労働に関する協定届)を提出する必要があります。

実は、労働者に時間外労働や休日労働をさせる権利というものは、経営者に当然に与えられたものではなく、この36協定を届出て、初めて与えられるものとなります。
 
 
ところで、「36協定を届出れば、労働者に無制限に時間外労働をさせることができるか?」と言えば、そうでなく、大臣告示によって時間外労働の上限時間が規定されています。

具体的には、1週間で15時間、1ヶ月45時間、1年間360時間(変形労働時間制を用いている場合には、1週間14時間、1ヶ月42時間、1年間320時間)が、上限時間です。

理屈上は、たとえ、36協定を締結しても、上記の上限時間を超えて労働者に時間外労働をさせることができないのです。

36協定には特別条項を付帯することができます


しかし、現実には、繁忙期や予想外の受注を受けた時などには、36協定で定めた上限時間を超えざる得ない場合もあります。

このように特別な事情により、どうしても、36協定の限度時間を超えて労働させることが必要な場合は、特別条項付帯して36協定を締結して届出ることにより、一定の期間について、36協定の上限時間を超えて時間外労働をさせることができます。
 
 
例えば、1ヶ月の時間外労働の上限時間を45時間と締結しても、70時間まで延長することができる旨の特別条項を付帯しておけば、予想外の受注等があった場合でも、1ヶ月間で、70時間までは、時間外労働をさせることができます。

ただし、この特別条項は、あくまで臨時的や突発的な場合を前提としているため、上限時間を超えて労働させることができる月数は、年間で6ヶ月間までと定められています。

つまり、年間を通して、36協定で定められた月の上限時間を超えることができるわけではありません。

36協定や特別条項の付帯についての詳細については、厚生労働省のホームページ等をご参照下さい。

今後、法律改正が予定されています


ただ、最後に36協定に特別条項を付帯する場合の注意点を1つお話したいと思います。

これまでご説明しましたように、現状では、36協定で締結できる時間外労働の上限時間は、法律で定められているのですが、特別条項を付帯してその上限時間を超えて労働させることができるようになった場合における上限時間については、規定がありません。

上限時間を超えて労働させることができる月数は、6ヶ月までという制限はありますが、月単位でみれば、理屈上は、1ヶ月間に延長できる時間は、何時間(例えば、200時間)でも可能です。

しかし、あまりに延長できる時間が、長時間に及んでしまうと、労働基準監督署で受理されない場合も考えられますし、そもそも、長時間を強いることは、安全衛生法上違反 の可能性も出てきて労務管理上問題となってしまいます。

長時間労働は、大きな社会問題となっています。

また、今後、労働基準法の改正により、労働時間の上限が法律に明記され、罰則規定も盛り込まれる予定です。

今後は、いかに労働時間を削減することが、経営者に求められる大きな課題となってくると言えます。
 
 
社会保険労務士 松本 容昌
 


 
【関連記事】 >>定額残業代が認められない場合もあります
 

1日3分!読むだけで身につく労務管理知識 : 無料メールセミナー「労務365日」

 

毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく

難解な労務管理知識をわかりやすく解説してあります。
毎日わずか3分で、しかも無料で正しい労務管理知識を習得でき、あなたの会社が益々発展します。

登録はこちらをクリック
↓↓↓

 
 

無料相談実施中!

 

 
当事務所では、労務管理に関する無料相談を行っておりますので、労務管理等に関するご質問等ありましたらお気軽にご相談下さい。

(東京)03-5962-8568
(静岡)053-474-8562

対応時間:9:00~18:00(月~金) 休日:土日祝日

なお、メールでのお問い合わせはお問い合わせフォーム(メールフォーム)をご利用ください。
(※メールでお問い合わせの場合は、必ず電話番号をご記入下さい。法律解釈の誤解が生じてしまう恐れがありますので、メールでのご回答はいたしておりませんので、ご了承下さい。また、せっかくお電話いただいても外出中の場合もありますので、その点もご了承下さい。)