賃金と時効との関係について
賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。
続きを読む →賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。
続きを読む →労務管理の専門家である社会保険労務士が、雇用保険と試用期間との関係についてわかりやすく解説してあります。雇用保険への加入は、あくまで雇用期間と労働時間とで判断され、パートタイマーやアルバイト、試用期間中といった従業員の身分で判断されるものではありません。雇用保険への実際の加入日より遅らせることは、失業等給付を受給できないといった大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
続きを読む →従業員を雇用する場合に、試用期間を設ける場合であっても、雇用保険へは、加入条件を満たしている場合には、入社日より加入させなければなりません。雇用保険への加入の判断は、あくまで労働時間等によって判断され、試用期間等の従業員の身分によって、加入の判断がされるものではありません。
続きを読む →「小さな得は、大きな損」という言葉は、目先の利益に走るばかり、実は大きな損失を被っている、といった意味合いで使われますが、これは労務管理にも言えると思います。今回は、「小さな得は、大きな損」という視点から労務管理の重要性について考えてみたいと思います。
続きを読む →経営者は、労働者を雇用した時点で労働基準法等の様々な法律の制限を受けます。しかし、法律を知らなくても
事業経営自体は始めることができてしまうのですから、労務管理に関して意識が希薄になりがちとなってしまいます。
法律が想定していない事例として、法人の代表取締役が、他の会社で働く場合を紹介しています。法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者にはなれませんが、代表取締役が他の会社の勤務する場合は、雇用保険の加入条件を満たしていても、加入する必要はありません。
続きを読む →助成金は、企業にとって非常に魅力的な制度ですが、ごく一部の企業にしか利用されていないのが実情です。その理由の1つに、そもそも経営者の方が、助成金に対して誤解している面も多々あると言えます。今回のブログでは、経営者の方が、助成金に対して抱いていると思われる誤解を8つ取上げてまして、その誤解を解いていきたと思います。
続きを読む →零細企業でも大企業であっても、アルバイト従業員を1名しか雇用していない企業も、従業員を何百人、何千人も雇用している企業も従業員を雇用する限り、労災保険に加入する必要があります。
続きを読む →受給資格者創業支援助成金などの独立・開業時に利用できる助成金は、ごく一部を除いて、現在は廃止されています。しかし、助成金を活用できる機会は、独立・開業後も意外に多く、助成金を上手に活用すれば、早期の経営安定化の実現が可能となります。
続きを読む →本ブログでは、助成金の原資についてお話したいと思います。 助成金の魅力は、返済不要で使用目的も問われないところにあります。 しかし、多くの方々が、助成金の事を知ると「そんなにうまい話があるの?…
続きを読む →