日常業務から法律を学ぶ 損害額賠償金の控除について 

賃金の全額払いの例外として、労使間で控除に関する協定書を結ぶことにより、組合費等の事理明白なものについて給料から控除することができます。しかし、設備や社有車等の損害賠償金は、事理明白なものとはならないため、たとえ、労使間で控除に関する協定書を結んだとしても給料から控除することはできません。

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日常業務から法律を学ぶ 健康診断の追加検査の支払いは?  

健康診断は、年に1回、従業員に受診させることは事業主の義務となっています。しかし、多くの場合、追加検診も同時に行われます。追加検診の費用は、従業員が負担すべきものですが、通常の場合、基本健診の費用と合算で会社に請求が来てしまいます。この分を、給料から控除したい、と考えられますが、賃金の全額払いの法律の制限を受けます。

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賃金には意外に知られていない法律の制限が・・・

賃金は、労働者にとってもっとも重要な労働条件です。そのため、賃金には、労働基準法等で様々な制限を定めています。しかし、賃金に関する法律は、意外に知られていないのが実情とも言えますので、賃金に関する法律について正しく理解することが重要です。

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「労働トラブルの防止」の取組みは労働者に安心感を与える

労務管理が整備されている企業に対しては、従業員は安心感を抱きます。従業員が安心して働けると言う事は、企業にとって非常に大きなプラスです。つまり、労働トラブル防止というとネガティブなイメージで捉えられてしまいますが、必ずしもネガティブな面だけでなく、ポジティブな要素も十分持ち合わせているのです。

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深夜割増賃金の勘違い・・・?

労働基準法において深夜(午後10時から翌朝午前5時)に労働させた場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。深夜割増賃金は、深夜に働いた事実に対して割増賃金を支払うもので、通常の労働時間においても深夜に労働した場合には、割増賃金を支払う必要があります。

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雇用保険における法律が想定していない・・・?

法律が想定していない事例として、法人の代表取締役が、他の会社で働く場合を紹介しています。法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者にはなれませんが、代表取締役が他の会社の勤務する場合は、雇用保険の加入条件を満たしていても、加入する必要はありません。

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是正勧告について

是正勧告を受けた場合には、業務改善のチャンスと考え、前向きな姿勢で取り込むことが重要です。違反事項を正しい形に直すことは、経営的に考えても、プラスの効果をもたらします。ですから、是正勧告に真摯に向き合うことは、経営者として欠かすことができない資質と言えます。

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