日常業務から法律を学ぶ 損害額賠償金の控除について
賃金の全額払いの例外として、労使間で控除に関する協定書を結ぶことにより、組合費等の事理明白なものについて給料から控除することができます。しかし、設備や社有車等の損害賠償金は、事理明白なものとはならないため、たとえ、労使間で控除に関する協定書を結んだとしても給料から控除することはできません。
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続きを読む →健康診断は、年に1回、従業員に受診させることは事業主の義務となっています。しかし、多くの場合、追加検診も同時に行われます。追加検診の費用は、従業員が負担すべきものですが、通常の場合、基本健診の費用と合算で会社に請求が来てしまいます。この分を、給料から控除したい、と考えられますが、賃金の全額払いの法律の制限を受けます。
続きを読む →賃金は、労働者にとってもっとも重要な労働条件です。そのため、賃金には、労働基準法等で様々な制限を定めています。しかし、賃金に関する法律は、意外に知られていないのが実情とも言えますので、賃金に関する法律について正しく理解することが重要です。
続きを読む →労務管理が整備されている企業に対しては、従業員は安心感を抱きます。従業員が安心して働けると言う事は、企業にとって非常に大きなプラスです。つまり、労働トラブル防止というとネガティブなイメージで捉えられてしまいますが、必ずしもネガティブな面だけでなく、ポジティブな要素も十分持ち合わせているのです。
続きを読む →リスク対策として、リスクが起こった場合に対する方策を講じておくことも重要ですが、リスクそのものを起こさない、という広義の意味での自家保険も重要なポイントと言えます。そのためには、まずリスク自体を認識する必要があります。
続きを読む →リスク管理は、経営において重要な事項です。リスク管理の問題で、最も重要なポイントは、まずリスク自体の存在を認識することです。何故なら、リスク自体を認識できなければ、リスク対策を講じるという必要性を感じることができないからです。
続きを読む →従業員に対しての健康等の安全配慮については、経営者には想像以上のものが求められます。ですから、病気等について従業員からの申告が無くても、会社は、従業員の労働環境に十分な注意を払う義務があります。
続きを読む →労働基準法において深夜(午後10時から翌朝午前5時)に労働させた場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。深夜割増賃金は、深夜に働いた事実に対して割増賃金を支払うもので、通常の労働時間においても深夜に労働した場合には、割増賃金を支払う必要があります。
続きを読む →法律が想定していない事例として、法人の代表取締役が、他の会社で働く場合を紹介しています。法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者にはなれませんが、代表取締役が他の会社の勤務する場合は、雇用保険の加入条件を満たしていても、加入する必要はありません。
続きを読む →是正勧告を受けた場合には、業務改善のチャンスと考え、前向きな姿勢で取り込むことが重要です。違反事項を正しい形に直すことは、経営的に考えても、プラスの効果をもたらします。ですから、是正勧告に真摯に向き合うことは、経営者として欠かすことができない資質と言えます。
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