「労働トラブルの防止」の取組みは労働者に安心感を与える

労務管理が整備されている企業に対しては、従業員は安心感を抱きます。従業員が安心して働けると言う事は、企業にとって非常に大きなプラスです。つまり、労働トラブル防止というとネガティブなイメージで捉えられてしまいますが、必ずしもネガティブな面だけでなく、ポジティブな要素も十分持ち合わせているのです。

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深夜割増賃金の勘違い・・・?

労働基準法において深夜(午後10時から翌朝午前5時)に労働させた場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。深夜割増賃金は、深夜に働いた事実に対して割増賃金を支払うもので、通常の労働時間においても深夜に労働した場合には、割増賃金を支払う必要があります。

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雇用保険における法律が想定していない・・・?

法律が想定していない事例として、法人の代表取締役が、他の会社で働く場合を紹介しています。法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者にはなれませんが、代表取締役が他の会社の勤務する場合は、雇用保険の加入条件を満たしていても、加入する必要はありません。

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是正勧告について

是正勧告を受けた場合には、業務改善のチャンスと考え、前向きな姿勢で取り込むことが重要です。違反事項を正しい形に直すことは、経営的に考えても、プラスの効果をもたらします。ですから、是正勧告に真摯に向き合うことは、経営者として欠かすことができない資質と言えます。

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時間外手当の計算方法(月給制)について

時間外手当の支払いは、多くの労働トラブルの原因となっているため、時間外労働の計算について正しく理解することは、労働トラブルを防ぐ上で非常に重要なポイントとなってきます。時間外手当は、労働基準法で定められている、法定労働時間を超えて労働させた場合に必要となってきます。

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