トライアル雇用奨励金が拡充されています。

今回のブログは、助成金に関してで、トライアル雇用奨励金についてお話したいと思います。

この助成金は、かなり前から存在していたのですが、当初に比べて随分と利用しやすくなりました。
 
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助成金対象者が拡大されています


トライアル雇用奨励金は、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行った事業主に助成する制度です。
 
トライアル雇用奨励金の対象となる「職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者」とは、従来は、主にフリーターや母子家庭の母等でしたが、平成26年3月に改正があり、現在ではこれに学生未就職者や育児等でキャリアブランクがある労働者も対象となりました。
 
つまり、トライアル雇用奨励金の対象となる労働者の範囲が広がったこととなります。

ですから、従来よりトライアル雇用奨励金を利用できる機会が増えたこととなります。

 
トライアル雇用奨励金は、トライアル期間に、助成金を出すから、そのお金で労働者に対して教育訓練等を受けさせて、なるべく正社員に登用して欲しい、という趣旨の助成金です。

トライアル期間は、最長で3ヶ月で、1ヶ月につき4万円が支給されるます。

つまり、最大で12万円の助成金が支給されます。
 
 
トライアル雇用奨励金は、助成額は、決して大きくはないのですが、この助成金には、いくつかの注目すべきメリットがあります。
 
まず、通常の助成金では、助成金の対象となる労働者の人数や助成額そのものに上限が設けられる場合が、ほとんどですが、このトライアル雇用奨励金については、利用できる人数や助成金の額についての上限が設けられていません。
 
ですから、1人当たりの助成額は、小さいかもしれませんが、コンスタントに活用していくと、結果的には大きな助成額となる可能性も十分に考えられます。
 
 
また、正社員等へ転換す形式の助成金の場合、他の助成金では、実際に正社員等へ転換する必要がありますが、このトライアル雇用奨励金の場合には、トライアル期間終了時に、正社員へ登用せずに、雇用契約を終了させても、助成金は支給されます。

これは他の助成金にはない大きなメリットと言えます。
 
 
ただし、トライアル雇用奨励金には1点注意すべき点があります。
 

求人票にトライアル雇用である旨の記載が必要です


先程、書きましたように>トライアル雇用奨励金を利用する場合、トライアル雇用終了時点で、雇用契約が終了してしまう可能性があります。

事業主サイドからみれば、トライアル雇用奨励金を活用することで、トライアル雇用終了時点で、雇用契約を終了できることはメリットかもしれませんが、労働者側からみれば、それは大きなデメリットとなります。
 
つまり、トライアル雇用奨励金を活用する予定のある事業所に求職する場合、トライアル期間終了後に雇用契約を打ち切られてしまうことがあることを労働者が納得して求職する必要があります。
 
そのため、事業主が、トライアル雇用奨励金を活用する場合には、求人票にトライアル雇用奨励金活用の旨を記載する必要があります。
 
 
つまり、ハローワークの求人の担当者に、トライアル雇用奨励金を利用することを申出る必要があります。
 
もし、申出をせずに、求人票にトライアル雇用奨励金活用の旨が記載されずに、助成金対象者を雇用し、トライアル期間を設けたとしても、助成金を申請することができないのでご注意下さい。
 
 
なお、トライアル雇用奨励金を活用して求人を出す場合、必ずしも助成金の対象となる労働者のみを募集するのではなく、経験者等の助成金の対象とならない労働者も同時に募集することができる、併用型として求人を出すことも可能です。
 
求職してきた労働者によって「トライアル期間を設ける、設けない」を区分することも可能です。

前回、ご質問のあった特定求職者雇用開発助成金の時には書きましたが、このトライアル雇用奨励金も、今回お話しした以外にも注意すべきポイントがありますので、詳細につきましては必ずハローワーク等の行政官庁にお問い合わせ下さい。
 
 
社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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