Q89.通勤手当は必ず支給しなければならないのですか・・・?

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【質問】
 
「当社では、給料は基本給のみ支給しています。先日、新しく雇用した従業員から、通常、通勤手当を支給するものだから支給して欲しい、と言われました。通勤費は、必ず支給しなければならないものなのでしょうか?」
 
【回答】
 
「通勤手当は、法律的に支給する義務はないので、会社の賃金規定等で支払う旨を規定していなければ、支給する必要はありません。」
 
【解説】
 

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事業主の方から、今回のように「従業員に家族手当や通勤手当を支給しなくてはならないのです?」といった質問を受けます。

また、「交通費は自宅と会社との直線距離で基に支給してはいけないのでしょうか?」といった質問も受けます。

これらはいわゆる手当に関する質問です。実は、賃金の中で「手当」についての法律的な事は意外に知られていないのです。
 
 
「手当」につきましては、実に多くの手当があります。

家族手当を始め住宅手当、資格手当、営業手当、皆勤手当等挙げていけば切りがありません。

このような「手当」は法律的にどのような制限を受けるのでしょうか?

「手当」に関しては様々な法的な決まり事があるのでは?、と思われている方も多いかもしれませんね。
 
 
しかし、実は「手当」は、ほとんど法的な制限を受けないのです。

もちろん、家族手当や住宅手当は、割増賃金を計算する際の単価に算入しないとか、通勤手当や皆勤手当は最低賃金の額には算入しないとか、法的制限の中に「手当」が関係してくる事はありますが、「手当」自体に関する法律というのはないのです。
 
 
つまり、どのような事かと言いますと、どのような「手当」を支給するかとか、「手当」の額をいくらにするか、とかは会社の裁量に任されていて、そのこと自体については法律は関与しないのです。

具体的には、従業員の中に扶養家族がいるからといって、必ずしも家族手当を支給する必要はないし、資格手当に関しても、どのような資格に「手当」を支給するかも、会社が自由に決めて良いのです。
 


ですから、先程書きましたように通勤手当に関しても、通勤手当の算出の根拠を直線距離でも公共交通機関の定期券の額を基に支給してもどのような根拠を基に計算してもそれ自体は全く問題がないのです。

「手当」については、使用者の思う通りに決めていただいて良いのです。
 
 
もちろん、あまりにも不合理な場合は問題となりますが、敢えて不合理な賃金体系を決める事業主の方は、まず居ませんので、常識的範囲で決めていただければ問題ありません。
 
 
但し、ここで1つ注意していただきたい事があります。
 

確かにどのような手当を支給するのか、またその「手当」の額は、自由に決めることが出来るのですが、一度支給すると決めた「手当」を支給しないようにするとか、「手当」の額を減額する事は、会社が一方的にする事は基本的には出来ず、従業員の同意が必要となります。
 
 
つまり、「手当」を支給するしないは、事業主の方の自由なのですが、一度支給すると決めた「手当」は、従業員の権利となり、それを不支給又は減額することは、従業員にとって不利益な変更となるため、同意が必要となってくるのです。

ですから、「手当」に関しては、自由に決めて良いのですが、あくまで安易に決めない事が、重要となってきます。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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