変形労働時間 ~1ヶ月単位の変形労働時間制~

完全週休2日制の導入が難しい、特に中小企業においては、変形労働時間を用いる必要が出てきます。そのため、変形労働時間を正しく理解することは非常に重要な事項となってきます。変形労働時間には、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。

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36協定の提出は重要です!

従業員に法定労働時間を超えてまたは休日に労働させる場合には、労働基準監督署へ36協定の提出が必要です。36協定は、協定を締結しただけでは効力がなく、労働基準監督署へ提出して初めて有効となります。36協定の有効期間は、1年が望ましいとされているので、毎年提出する必要があります。

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