Q5.既に収入が130万円以上あっても健康保険の扶養に入れる?

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【質問】
 
「従業員の妻が、勤務していた会社を退職したので、健康保険の扶養に入れて欲しいと言ってきたのですが、その妻は、既に収入が130万円以上ありますが、健康保険の扶養に入れるのでしょうか?」
 
【回答】
 
「はい。健康保険の扶養の収入基準は、過去の収入ではなく、今後の収入で判断されますので、今後の収入が、130万円未満等の基準を満たせば、健康保険の扶養に入ることはできます。」
 
【解説】
 

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健康保険に加入している従業員の妻や子供等の一定の親族は、従業員の扶養(被扶養者)となることができます。被扶養者となると、健康保険料を支払うこととなく、一定の給付を受けることができます。

ただし、健康保険の扶養に入るには、いくつかの条件があり、その中の1つに収入基準が定められています。

具体的には、まず、被扶養者の年収が、130万円未満であることが条件となります。(被扶養者が、60歳以上の場合は、180万円未満となります。)
 
 
ところで、この130万円という額は、扶養に入る時点で、既にもらっている収入額ではなく、今後、もらうであろう収入の額で判断されます。

ですから、年収2,000万円の人であっても、会社を辞めた時点で、次の就職先等が決まっていなければ、今後、もらうであろう金額は、ゼロですから、その時点で健康保険の扶養に入ることが可能となります。
 
 
しかし、逆に考えると、何十年も専業主婦で、無収入であった妻が、月給15万円で就職すると、就職した時点では、まだ、給料を実際にはもらっていなくても、今後、もらうと考えられる金額は、15万円×12ヶ月=180万円となり、130万円を超えることとなりますので、実際には、130万円の収入を得てはいないのですが、就職した時点で、健康保険の扶養から外れなければならなくなります。

このように、所得税の配偶者控除は、実際に配偶者が得た収入で判断されますが、健康保険の扶養の際の収入の基準は、過去に得た収入ではなく、今後の得るであろうと思われる金額で判断されます。

ですから、ご質問の回答としては、現在、130万円以上の収入があっても、現時点から今後見込まれる収入が130万円未満であれば、健康保険の扶養に入ることは可能です。

ただし、今回は、説明を割愛しますが、健康保険の扶養の判断基準は、他にもありますので、ご注意下さい。
 
 
ところで、今回のご質問のように、会社を辞めた時点で、年収が130万円以上あっても、今後の見込まれる年収が、130万円未満であれば、扶養に入ることは可能ですが、1点注意すべき点があります。

それは、今回のご質問で言えば、ご質問者様の従業員の奥様が、失業等給付をもらう場合です。
 

失業等給付の1日の受給額が、3,562円以上となると、計算上は、3,562円×365日=1,332,980円となり、130万円を超えます。
 
 
しかし、実際には、失業等給付の給付日数が、365日を超えることは稀で、通常は、100日前後が最も多くなります。ですから、実際に、受給する金額は、130万円未満となります。

ところが、健康保険では、失業等給付の1日の額が、3,562円以上の場合、給付を受けている期間中は、年収130万円以上とみなします。

ですから、1日の給付額が、3,562円以上の場合には、失業等給付の受給期間中は、健康保険の扶養に入ることができなくなります。
 


ところで、退職理由が自己都合の場合には、失業等給付は、3ヶ月間の給付制限がかかり、実際に失業等給付が支給されるのは、退職後3ヶ月以上経過後となります。

この場合の、健康保険の扶養の取り扱いですが、いったん会社を退職した時点で、扶養に入ることができ、そして、給付制限が終わり、失業等給付をもらい始め、その1日の額が、3,562円以上の場合には、そこで健康保険の扶養から外れなければなりません。

そして、失業等給付をもらい終え、その時点で、まだ無職等で、今後、見込まれる年収が130万円未満であれば、再度、その時点で扶養に入ることとなります。
 
 
ですから、ご質問者様の従業員の奥様が、退職後、失業等保険の給付を受けることとなり、その1日の額が、3,562円を超える場合には、扶養から外れのなければならない、ということを十分説明しておく必要があります。

ちなみに、年齢が、60歳以上の場合には、180万円÷365日=4,932円となりますので、失業給付等の1日額が、4,932円以上の場合には、健康保険の扶養には入れないこととなります。
 
 
最後に扶養の問題に関して必ずと言って良いほど出てくる数字に103万円と130万円があります。

今回、触れていますように130万円は、健康保険の扶養認可の収入基準です。それに対して、103万円は、所得税の配偶者控除の適用基準となります。

今回、ご説明しましたように、健康保険の扶養認可の収入基準である130万円は、将来にわたっての見込み金額ですが、配偶者控除適用基準の103万円は、1月1日から12月31日までの収入となります。

つまり、103万円と130万円とでは、金額そのものに対する概念が全く違うこととなります。

よく、「扶養の範囲で働きたい」という言葉を耳にしますが、「扶養」の意味をどう捉えるのか?、つまり、配偶者控除の適用を受けたいのか?あるいは、健康保険の扶養の入りたいのか?によって、働き方が変わってくると言えます。

ただ、多くの方が、103万円と130万円とを混同して使っているのが実情と言えるようです。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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