Q25.103万円と130万円の違いとは・・・?

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【質問】
 
「よく従業員から『扶養の範囲』で働きたい、と言われます。その際、年収が、103万円までと言う従業員もいれば、130万円まで、と言う者もいます。103万円と130万円との違いは何でしょう?」
 
【回答】
 
「『103万円』は、所得税における配偶者控除の対象となる金額で、『130万円』は、健康保険の扶養の認定の年収条件となります。」
 
【解説】
 

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よく、このご質問を受けるのですが、そもそも「扶養の範囲」という言葉自体が、非常に曖昧に使われています。

まず、103万円は、所得税の配偶者控除の対象となるかどうかを判断する時の金額となります。

そして、130万円は、健康保険の扶養に入る場合の、収入条件です。

これは私の推測ですが、多くの方が、年収を、103万円又は130万円を超えないようにすることで、得をするということを盲目的に信じてしまっていて、本来、全く持ってる意味が違う、「103万円」「130万円」という数字だけが、一人歩きしてしまって、その結果、「扶養の範囲」という非常に曖昧な言葉が出来てしまったような気がします。

確かに、年収が、103万円や130万円を超えた場合に、手取り額が、結果的に少なくなってしまうケースも考えられますが、年収を103万円又は130万円を超えないよにすれば、必ず得をするというものでもないのです。
 
 
まず、103万円についてお話しますと、これは、先程も書きましたように、配偶者控除の対象となるかどうかを判断する場合の金額です。
 

まず、注意しなければならないのは、配偶者控除は、本人の税金が安くなるのではなく、税金が安くなるのは、あくまで配偶者となります。

つまり、夫と妻がいて、妻の年収が103万円未満であれば、夫が、配偶者控除を受けることができ夫の税金が安くなります。
 
 
ここで問題となってくるのが、では、一体いくら税金が安くなるかです。

配偶者控除の控除額は、38万円です。

これは、税金が、38万円安くなるのではなく、税金を計算する際の課税所得が、38万円少なくなるという事です。

仮に、夫の課税所得が、200万円で税率が10%として配偶者控除を受けないとすると、200万円×10%=20万円となります。(あくまで計算を単純化してあります。)

上記の場合で配偶者控除を受けた場合には、課税所得200万円から38万円を控除するので、(200万円-38万円)×10%=16.2万円となり、結果的に、税金が、3.8万円安くなります。

となると、あくまで単純計算ですが、妻は、103万円を超えても、3.8万円以上収入を得れば、夫は、配偶者控除を受けることができなくても、世帯全体では、収入が多くなることとなります。
 
 
ところで、夫の税金が安くなると言っても、当然ですが、元々、払う金額以上に税金が安くなることはありません。

例えば、夫が住宅ローン控除を受けていて、配偶者控除の適用を受けなくても税金がゼロの場合には、妻がいくら年収を103万円を超えないようにしても、夫の税金は、変わりません。

税金がゼロのところに、さらに配偶者控除を受けても、ゼロは、ゼロのままで、マイナスにはならず、お金が戻ってくるということは、残念ながら無いのです。

つまり、103万円という数字を意識するのならば、配偶者(通常は、夫となります)の税金が、どうなっているのかを、まず、調べる必要があると言えます。
 
 
また、130万円ですが、これは、冒頭でもお話ししたように、健康保険の扶養に入る際の年収基準です。
 

ただし、年収が、130万円未満であっても、労働時間や労働日数によって、健康保険の被保険者になれば、扶養に入ることはできない場合がありますので、ご注意下さい。
 
 
このように「103万円」と「130万円」は、元々、税制と健康保険という全く別の制度上での数字であり、考え方そのものが違うのです。
 


そして、税制と健康保険では、数字の考え方に決定的な違いがあります。

税制の103万円は、1月1日から12月31日までの1年間の収入を言います。

ですから、12月31日時点で、配偶者の給与収入が103万円を超えていたら、その年は、配偶者控除の適用を受けることができません。
 
 
それに対して、健康保険の130万円は、今後1年間の見込み収入を言います。

つまり、過去にいくら収入があったとしても、現時点から1年間に収入が130万円未満であれば、健康保険の扶養に入ることができます。(他の要件を満たしていることが前提です。)

例えば、毎年、年収2,000万円だった妻が、その年の12月に退社して、専業主婦なった時点で、夫の健康保険の扶養に入ることができます。(失業等給付を受給している間は、扶養に入ることができない可能性があります。)

また、その逆で、10年以上専業主婦だった妻が、月収12万円で就職した時点で、夫の扶養から抜ける必要が出てきます。
 
 
このような、103万円と130万円は、全く違う制度上の数字で、しかも、考え方そのものが違うので、単に数字だけを意識することが、必ずしも得策にはならないことも十分考えられますので、ご注意下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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