正社員の定義とは・・・?

私達は、普段、何気なく「正社員」や「正規社員」といった用語を使いますが、では、いざ「正社員の定義とは?」と聞かれると、回答に困ってしまう方も多いのではないでしょうか?

実は、「正社員」や「正規社員」といった用語は、法律用語ではないのです。

そのため、法律で明確な定義がされているわけではありません。

しかし、現実社会において、「正社員」や「正規社員」という用語が使われているのですから、何らかの定義があってしかるべきです。

本ブログでは、正社員の定義についてご説明したいと思います。
 
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「正社員」や「正規社員」は、法律用語ではありません


普段、私達が何気なく使う、「正社員」「パートタイマー」「アルバイト」といった言葉を使いますが、実は、これらの言葉は、労働基準法の中に出てくることはありません。

労働基準法で使われている言葉は、「労働者」です。

つまり、法律上は、労働者を正社員、パートタイマーというように区分しているわけではないのです。

正社員やパートタイマー、アルバイトといった言葉は、労働者を区分するために便宜上用いているに過ぎないのです。

政治家の答弁やTVでの発言をよく聞いていると、「パートタイマー」と言い切ることはせずに、「いわゆる、パートタイマーと呼ばれる労働者」というような言い方をする場合が多いかと思います。

これは、「パートタイマー」という言葉が、明確な定義を持たないからです。

正社員の定義というものも本来は、明確なものはないのです。

つまり、どのような労働者を正社員やパートタイマーと呼称するかは、各企業の自由なのです。

極端な話、ある会社では、パートタイマーと呼ばれる従業員が、別の会社では、アルバイトや準社員と呼ばれる可能性もありますし、それ自体は、法律的にどうのこうの言う問題ではありません。

通常は、労働時間の長さ、雇用期間定めの有無で判断されます


ところで、法律的な考え方は、これで良いのですが、実際には、「正社員と非正社員との格差」「非正社員問題」というように使われます。(正式には、正規社員、非正規社員という言い方をします。)

また、助成金でもパートタイマーを正社員へ転換した場合に助成金を支給する制度があります。

ですから、行政官庁や助成金において、「正社員の定義」というものはあります。

行政官庁や助成金においては、通常、正社員は、会社が定める所定労働時間労働し、雇用期間の定めが無い労働者を言います。
 
 
正社員、非正社員という区分で言えば、上記に当てはまらない、労働者は、非正社員となります。(ただし、最近では、短時間正社員、地域限定正社員といった新しい概念の区分が生まれています。)
 
 
上記を基に労働者を区分してみますと、正社員とは、雇用期間の定めがなく、所定労働時間をフルに働く労働者を言い、所定労働時間をフルに働くけど、雇用期間に定めが有る場合に、契約社員、所定労働時間が、正社員より短く、雇用期間に定めがある労働者を、パートタイマー、アルバイトというように区分します。
 
 
では、パートタイマーとアルバイトの違いは?と言われると、それこそ曖昧なものです。

業務内容なのか、労働時間の長さで区分するのか、それは各会社で任意に定めれば良いこととなります。

このような正社員に限らず、普段使っている、パートタイマーやアルバイトといった言葉には、本来は、明確な定義というものは無く、労働者を区分するために便宜的に使われているものです。

ただ、これは非常にわかり難いところでもありますので、何となくイメージできれば良いかと思います。

まとめ


今回、ご説明しましたように正社員やパートタイマー、アルバイトといった用語は、法律用語ではなく、本来は労働者を区分するために便宜的に使われているものです。

つまり、法律上は、正社員もパートタイマー、アルバイトも同じ労働者となります。

従って、割増賃金や有給休暇といった労働基準法で定められて権利は、当然、パートタイマーやアルバイトといった労働者にも適当されますので、この点は、是非、正しくご理解下さい。
 
 
社会保険労務士 松本 容昌
 
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