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【質問】
「先日、当社の社長が、仕事中に誤って階段から落ち、足の骨を折る怪我をしてしまいました。労災保険は、役員は、対象外と聞いていたので、結局、実費で治療を受けました。
ところが、先日、中小企業場合、役員でも労災保険が使える特別加入という制度がある、と聞いたのですが、本当でしょうか?」
【回答】
「はい、『特別加入』と言いまして、中小企業等の役員等でも労災保険が適用となる制度があります。ただし、労働保険事務組合に事務の委託をする等一定の条件があります。」
【解説】
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労災保険(労働者災害補償保険)は、読んで字の如く、労働者が災害による負傷又は疾病を被った場合の補償を目的にする保険制度です。
逆に言えば、労働者以外は労災保険の対象にはなりません。
では、この労災保険上で、労働者以外とは誰のことを指すのでしょう?
法律用語で、「使用者」と呼びます。
一般的には、使用者=社長、事業主というイメージがありますが、法律上では、社長、事業主以外の人を「使用者」と位置付ける場合があります。
労働基準法では、「使用者」には社長、事業主以外にも「事業の経営担当者等」も含めています。
つまり、経営に携わる役員等も「使用者」とみなされる場合があります。
ですから、ご質問の通り、社長様は、まさに「使用者」ですから、労災保険は、本来は、対象とはなりません。
しかし、日本の多くの中小企業の使用者の方は、労働者と同じ業務に従事しており、業務内容は労働者とほとんど変わらない、という会社は、日本には無数にあります。
ですから、たとえ使用者であっても、労働者と同程度に災害に遭う可能性があります。
となると、労災保険は、労働者のみを対象という前提に多少の不合理が出てきます。
しかし、単純に労災保険を中小企業の事業主にも適用させるのも問題があります。
何故なら、中小企業の全ての事業主が、労働者と同じ業務に従事しているわけではないので、全ての中小企業の事業主を対象としてしまうと、労災保険、本来の趣旨から考えると、本末転倒となってしまいます。
そこで生まれた制度が、特別加入制度です。
この「特別加入」の制度とは、労災保険の対象外である使用者について、一部労災保険の適用を認める制度です。
ただし、この「特別加入」の制度には、いくつか制約があります。
まず、加入できるの事業主等は、中小企業の事業主等に限られます。
ちなみに、特別加入は、大工さんやタクシー運転手等の一人親方と呼ばれる労働者や海外派遣者も加入できます。
さて、使用者が、この特別加入制度に加入すると、労働者と同じように一部労災保険の適用を受けることができ、業務中や通勤途中に怪我等をした場合に、労働者と同じように労災保険から必要な補償を受けることができます。
ただし、特別加入は、あくまで労働者と同等の業務を行っている間に発生した怪我等に限られます。
つまり、使用者特有の業務、例えば、同業の社長会へ出席中に起きた事故等は、対象とはなりません。
ところで、労災保険に加入する場合には、通常は会社が、労働基準監督署において手続きをします。
しかし、特別加入したい場合には、直接、労働基準監督署で手続きをすることはできず、労働保険事務組合という組織に、労働保険の事務委託をする必要があります。
いずれにしても、特別加入制度は、少し複雑な制度ですので、詳しくは、お近くの労働基準監督署等へお問い合わせ下さい。
ただ、人間いつ災害に見舞われるかわかりません。どんなに自分自身が注意していても、例えば、自動車で追突されてしまうこともあります。
さらに、特別加入に加入すれば、通常の労働者と同じ、休業した場合に休業補償や、万一、死亡した場合の遺族補償等も受けれる場合もありますので、一度、加入をご検討されると良いかもしれませんね。
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社会保険労務士 松本 容昌
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