変形労働時間 ~1ヶ月単位の変形労働時間制~

完全週休2日制の導入が難しい、特に中小企業においては、変形労働時間を用いる必要が出てきます。そのため、変形労働時間を正しく理解することは非常に重要な事項となってきます。変形労働時間には、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。

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賞与、昇給 誤った規定をしてしまうと・・・?

昇給や賞与は、法的に経営者に課せられた義務ではありません。昇給や賞与は、経営者に課せられた義務ではありません。そのため労働条件通知書や就業規則に「事情によっては昇給しない場合もある」「事情によって賞与を支払わない場合がある」という文言を入れることが重要です。

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最低賃金について 注意が必要な手当があります!

最低賃金は、基本給以外の手当も合算することができますが、あくまで、家族手当、精皆勤手当、交通費、残業代等以外で、確実に支払われる事が約束されている賃金が対象となってきます。また、最低賃金額は、定期的に改定されるため常に注意を払う必要があります。

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試用期間について 単なるお試し期間ではありません・・・

試用期間というものは、無条件で従業員を正社員に登用しなくても良い期間ではなく、試用期間中であっても正社員に登用しないならそれ相応の合理的な理由が必要であり、その厳しさが、通常の正社員を解雇する場合に比べれば多少緩いだけである、ということを、是非ご理解いただきたいと思います。

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解雇予告について 誤解が大きなトラブルに繋がります・・・

解雇予告手当や予告期間はあくまで手続き上の事で、それと解雇の正当性、妥当性とは全くの別の次元の話です。従業員に解雇予告手当を法律通りに支払って解雇したとしても、従業員から「不当解雇である」と訴えを起こされる事があり、結果的に、解雇の正当性、妥当性が認められなければ、不当解雇とされてしまします。

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