試用期間 2つの誤解とは・・・?
試用期間については、労働基準法で定められている、「試みの使用期間中の者」と誤解され場合が多々あります。「試用期間」と「試みの使用期間中の者」とは、全く意味合いが違い、たとえ、会社が定める試用期間中の従業員であっても、14日を超えて雇用した場合には、解雇予告手当や解雇予告期間が必要となってきます。
続きを読む →試用期間については、労働基準法で定められている、「試みの使用期間中の者」と誤解され場合が多々あります。「試用期間」と「試みの使用期間中の者」とは、全く意味合いが違い、たとえ、会社が定める試用期間中の従業員であっても、14日を超えて雇用した場合には、解雇予告手当や解雇予告期間が必要となってきます。
続きを読む →パートタイマーであっても、労働基準法では、正社員と同じ労働者として扱われます。そのため、正社員と同じ権利を有します。従って、たとえパートタイマーであっても、有給休暇の権利を有しますし、必要な場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
続きを読む →月給や日給月給の場合、有給休暇を取得しても、通常の月額の賃金を支払えば良い、というのはイメージがしやすいかと思います。 では、賃金が時給で支給されているアルバイト等が、実際に有給休暇を取得した場合に、支払う賃金はどのよう…
続きを読む →出向の場合は、従業員が出向元と結んだ労働契約の一部又は全部が、出向先へ移ることとなります。それに対して、派遣の場合は、派遣元との労働契約は、派遣先へは移らず指揮命令権だけが派遣先へ移ることとなります。
続きを読む →経営者は、労働者を雇用した時点で労働基準法等の様々な法律の制限を受けます。しかし、法律を知らなくても
事業経営自体は始めることができてしまうのですから、労務管理に関して意識が希薄になりがちとなってしまいます。
従業員に対しての健康等の安全配慮については、経営者には想像以上のものが求められます。ですから、病気等について従業員からの申告が無くても、会社は、従業員の労働環境に十分な注意を払う義務があります。
続きを読む →【質問】 先日、同業者の社長から、試用期間中の解雇は、予告手当がいらない、と聞いたのですが、本当でしょうか? 【回答】 試用期間中であっても、14日を超えて雇用して…
続きを読む →【質問】 「パートタイマーやアルバイトを雇っている時には、雇止めする時には、気を付けた方が良いと言われたのですが、雇止めとは聞きなれない言葉ですが、具体的にどのような点に注意したらよいのでしょ…
続きを読む →難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら 【質問】 「当社では、これまで従業員が退…
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