年収が130万円未満でも健康保険の扶養に入れない場合があります

本ブログでは、健康保険の扶養加入の年収条件についてお話したいと思います。

健康保険の扶養家族になるには、年収が、130万円未満でなければならない、ということは知られています。

しかし、実は、扶養加入についての年収条件には、それ以外にも条件があります。
 
 
つまり、単に年収が130万円未満だけでは、健康保険の扶養に入れない場合があります。

本ブログをお読みになれば、健康保険の扶養に入るための年収条件について正しく理解できるかと思います。

なお、60歳以上又は障害年金受給者には、180万円未満と年収条件が緩和されます。
 
【関連記事】 >>Q6「夫ではなく子供を妻の扶養に入れることはできますか・・・?」

健康保険の扶養加入には、年収130万円未満以外の条件があります


健康保険の扶養に入るには、年収が130万円未満であるということはよく知られています。

しかし、健康保険の扶養に入るためには、実は、もう1つ条件があります。

これは扶養に入る人が、被保険者(健康保険の加入者)と同居しているか否かによって条件が変わってきます。

説明をわかりやすくするため、被保険者が「夫」、扶養に入る人が「妻」として説明しています。
 
 
まず、妻が夫と同居している場合には、妻が夫の扶養に入るには、妻の年収が130万円未満であることと、妻の年収が夫の年収の2分の1以下であることが必要なのです。
 
 
例えば、妻の年収が100万円の場合、夫の年収が、200万円以上であれば妻の年収は、夫の年収の2分の1以下となるため、この場合、妻は、夫の扶養に入ることができます。

しかし、夫の年収が200万円未満、例えば、180万円とすると、妻の年収100万円は、夫の年収の2分の1である90万円を上回っているため、この場合は、たとえ、妻の年収が130万円未満であっても、妻は、夫の扶養に入ることはできなくなります。

別居の場合は、仕送り額で判断されます


次に妻が夫と別居している場合についてご説明したいと思います。

妻が夫と別居している場合には、夫から妻への仕送り額と妻の年収との比較で扶養に入れるかが判断されます。

妻が、夫と別居していて、夫の扶養に入るには、妻の年収が130万円未満であることと、妻の年収が、夫からの仕送りの額より低い必要があります。
 
 
先程の例のように、妻の年収が100万円とすると、妻が夫の扶養に入るには、夫からの仕送りが、100万円より多いことが条件となります。

もし、夫からに仕送りの額が100万円以下、例えば、80万円の場合には、妻は、夫の扶養にはなれないこととなります。

従業員の奥様の年収が、130万円未満であるにもかかわらず、扶養に入れない場合とは、奥様の年収が従業員の方の年収の2分の1を上回っているか、奥様が別居していて、奥様の年収が、従業員の方からの仕送りの額より多い、どちらかが考えられます。

本人が健康保険に加入すれば、当然、扶養になれません


最後に少し余談ですが、年収が130万円未満でも扶養に入れないケースをもう1つご紹介したいと思います。

それは、従業員の方の奥様が、勤めている会社で健康保険の被保険者になる場合です。

健康保険の場合、あくまで目安ですが、1週間で30時間以上働くと加入の条件を満たしてきます。
 
 
仮に1週間で30時間働き、時給が750円とします。

この場合、1ヶ月の収入は、30時間×750円×4.2週=94,500円となり、年収に換算すると、94,500円×12ヶ月=113.4万円となり、130万円未満となります。

しかし、本人自身が、健康保険に加入すれば、当然に扶養に入ることはできません。
 
 
また、75歳以上になると、後期高齢者医療制度へ加入することとなりますので、その時点 で、健康保険の扶養に入ることはできなくなります。

このように年収が130万円未満であっても、健康保険の扶養に入ることができないケースがいくつか考えられますので、是非、今後のご参考になさって下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
【関連記事】 >>退職後に夫(妻)の扶養に入る手続きと失業保険との関係についてわかりやすく解説
 


 

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