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【解説】
「育児・介護休業法の中で子の看護休暇制度というものを定めないといけないと聞きました。子の看護休暇制度とは、具体的にどのような制度なのでしょうか?また、当社は、従業員数が、数十名の小企業ですが、当社のような企業でも制度を導入しなければならないのでしょうか?」
【回答】
「子の看護休暇制度は、小学校就学前の子を養育する労働者が、事業主に申出た場合、1年度中に5日まで病気やけがをした子の看護のために休暇を取得させる制度で、企業規模に関係なく制度を定める必要があります。」
【解説】
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育児・介護休業法では、育児を行っている労働者や一定の年齢に達するまでの子がいる労働者が、職業生活と家庭生活の両立を図ることができるよう、事業主にいくつかの措置を行う義務を定めています。
その中の1つに、子の看護休暇制度があります。
子の看護休暇制度は、小学校就学前の子を養育する労働者が、事業主に申出た場合、1年度中に5日まで病気やけがをした子の看護のために、休暇を取得させる制度です。
つまり、会社の公休日や有給休暇とは別に1年間に5日間、上記要件を満たす労働者に休暇を取る権利を与える必要があります。
ちなみに、小学校就学前の子が2人以上の場合には、10日間となります。
また、子の看護休暇制度は、女性労働者だけでなく、男性労働者も平等に取得することができます。
ただ、休暇中の賃金については法律に特段の定めがないので、有給でも無給でも事業主の任意とされています。
ところで、有給休暇につきましては、法律上は、正常な業務に支障をきたす場合には、事業主に時季変更権を認めています。(なかなか、認められないのが現状ですが)
しかし、子の看護休暇の場合、子が病気や怪我をしているのが前提となりますので、取得時期の変更というのは考えられません。
従って、子の看護休暇制度については、労働者から申出あった場合に、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合であっても労働者の申出を拒否することできないとされていますのでご注意下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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