Q45.使用者賠償責任保険とはどのような保険ですか・・・?

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【質問】
 
「当社は、機械部品を製造している会社のですが、先日、同業者の社長から『万一の事を考えて、今度、使用者賠償責任保険に加入した。』という話しを聞きました。使用者賠償責任保険とは、聞きなれない名前なのですが、どのような保険なのでしょうか?また、保険に加入した方が良いのでしょうか?」
 
【回答】
 
「使用者賠償責任保険とは、会社が、業務災害により従業員に対して損害賠償責任を負った場合で、労災保険等から給付金では不足する場合に保険金が給付される保険商品です。」
 
【解説】
 

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労働基準法では、業務災害により従業員が、病気又は怪我を負った場合に、会社は、従業員に対して必要な補償をしなければならないと定められています。

しかし、補償額があまりに多額となると、一企業だけでは、賄い切れなくなってしまい、かえって従業員保護に欠ける面が出てくるため、保険制度によって従業員に対する補償行う、労災保険(労働者災害補償保険)が制定されています。

ですから、従業員が業務災害で病気又は怪我をした場合、必要な補償は、労災保険から給付されることとなります。

そのため、労災保険から必要な補償がされるため、それにより、会社は、従業員に対する補償義務を免れることとなります。
 
 
ところで、業務災害に遭った従業員が、労災保険から必要な補償を受けて、それでその事故を終わりにすれば、それで良いのですが、被害が甚大で、死亡事故なのど場合、遺族が会社に対して損害賠償請求を求める場合があります。

業務災害が発生した原因が会社にあると認められた場合には、会社は、従業員に対して賠償金を支払う必要あります。

例えば、建設現場で、足場から従業員が落下して死亡してしまい、足場に手摺が付いていなかった場合には、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が出てくるのです。
 


この安全義務違反ですが、現実に事故が起きているわけですから、従業員が故意や重大な過失で事故を生じさせたのでなければ、通常は、何らかの安全配慮が不足していたと考えられます。
 
つまり、業務災害の場合、従業員が損害賠償請求を起こした場合には、会社の安全配慮義務違反が、認められ易いと言えるかもしれません。
 
 
ところで、労災保険からの補償は、治療費や休業補償、遺族補償等となります。と言うことは、労災保険から補償は、損害賠償金、つまり、いわゆる慰謝料的なものは、一切含まれていないのです。
 
つまり、労災保険から被災従業員へ保険金が給付された場合でも、それは、労働基準法で定められた会社が、補償すべき金額が支払われたに過ぎず、もし、会社の安全配慮義務違反が認めらた場合には、会社は、労災保険とは別に慰謝料を支払わなければならなくなってしまうのです。

もし、死亡事故の場合、損害賠償額は、億単位になる可能性もあります。
 

会社が、自力で賠償金を支払うことができれば良いのですが、中小企業の場合においては、それだけの金額を支払えば、経営の危機に見舞われてしまう場合も当然に考えられます。

そのような時のための保険商品が、使用者賠償責任保険なのです。
 
 
業務災害は、全ての会社に起こる可能性があります。

と言うことは、使用者賠償責任保険は、全ての会社にニーズが存在すると言えます。

ですから、加入すれば、リスク対策としては、効果が高いと言えます。
 
 
しかし、保険ですから、保険料が必要となります。

最後は、費用対効果の問題となってくると言えます。

業種や雇用形態、企業規模によっても、その災害が起こる確率は違ってきますので、一概に加入すべき、と言えない面もあります。

ただ、業務災害には、今回お話ししたようなリスクが存在することは事実ですの、保険料と貴社の業務における危険度等を総合的に勘案して検討されるのが良いかと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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