Q55.自家用車の業務使用についての危険性について教えて下さい・・・。


 
【質問】
 
「当社では、社有車に限りがあり、業務で従業員の自家用車を使用する場合があります。先日、保険代理店の方から、自家用車の業務使用は、非常にリスクが高いので、車両規程を整備した方が良い、とアドバイスされたのですが、自家用車の業務使用について、具体的にはどのようなリスクがあるのでしょうか?」
 
【回答】
 
「従業員の自家用車を業務に使用する場合、自動車保険の契約者が従業員の個人となるので、自動車保険への未加入、補償額の不足等のリスクがあります。」
 
【解説】
 

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現在の日本、特に地方においては、仕事と車は切っても切り離せない関係と言えます。

ところで、仕事に車が必要となるわけですから、その車は、会社が用意するのが本来と言えます。

いわゆる社有車です。

しかし、全ての仕事に支障が出ないように、社有車を用意するには、多額の経費が必要となります。

そのため、従業員の自家用車(マイカー)を仕事に利用する、ということは、ごく普通に行われていると言えます。
 
 
しかし、あまり意識されていないのですが、従業員の自家用車を仕事に利用するということには大きな危険があるのです。

これは、どういうことかと言いますと、まず、従業員が、仕事中に自分の車を使っている最中に事故を起こしてしまった場合には、当然、運転手である従業員の責任が問われます。

しかし、それだけではなく、従業員を雇用している会社の責任も問われるのです。

使用者責任と言われるものです。
 
 
ところで、たとえ会社にも責任が及ぶと言って、「交通事故でしたら、自動車保険から保険金が支払われるから大丈夫では?」と思われるかもしれません。

しかし、ここに大きな落とし穴がある場合があります。

従業員が自分の車で事故を起こしたわけですから、その車にかかっている保険の契約者は、通常は従業員自身です。
 
 
つまり、ほとんどの場合、保険の内容に会社が関与していないと言えます。

もし、事故を起こした従業員が、自動車保険の更新をしていなくて、保険に未加入の状態であったり、保険金額が不足していたらどうなるでしょう?
 
 
人身事故の場合には、億単位の補償金が必要となる場合もあります。

「億単位の補償金が必要なのに、自動車保険が未加入だったら・・・。
 

億単位の補償金を個人の従業員が、支払うことはまず不可能ですので、事故の被害者は、その請求を当然会社に求めてきます。

「会社は、その責任を逃れることはできませんから、もし、支払うことができなければ、最悪の結果、倒産ということもありえます。
 
もちろん、これは極端な例かもしれません。
 
 
しかし、現実問題として、交通事故の件数は、決して劇的に減少していません。

そして、私は、サラリーマンの時代に保険代理店に勤務していたことがあり、知っているのですが、自動車保険に未加入のドライバーは、意外に多いのです。
 
 
あまり、深刻になる必要は無いのかもしれませんが、経営者は、今回、お話ししたリスクに対しては、何らかの対策を講じておく必要があると言えます。

最も、簡単で効果がある対策は、自家用車を仕事に使用しないことです。

しかし、経費等の問題で、それが難しい場合には、会社が、個人の自動車保険に関して関与することが重要となってきます。

つまり、保険が更新されているか、定期的に確認し、保険金額も十分なものとしておくことです。
 
 
ただ、ここで問題となってくるのは、自動車保険は、あくまで従業員に個人のものですので、それに会社が関与するとなると、その根拠が必要となってきます。

つまり、何らかの規程が必要となってきます。
 
いわゆる、車両規程です。
 
仕事中での自家用車の利用は、盲点とも言える危険ですので、是非、ご参考になさって下さい。
 


ところで今回の記事に関連するのですが、通勤途中にお客様の所によって、出社又は帰宅するというケースは、ごくごく普通にありますよね。

通勤で車を使う従業員の方は、多いと思います。

特に地方では車で出勤することは、ごく普通の光景と言えます。
 
 
従業員が、会社に来る途中、又は帰宅中に交通事故を起こしても、道義的責任は別として、基本的には、会社にその責任は及びません。(ただし、駐車場を用意するなどして、会社が、従業員に対して車での通勤を促しているとみなされた場合には、会社にも責任が及ぶ場合があるそうです。)

従って、従業員が、マイカーを通勤だけに使っている場合には、会社は、従業員が加入している自動車保険の内容を把握する必要は無いかと言えます
 
 
ところで、従業員が、通勤途中に顧客や取引先等に寄るということは、よくあるケースだと思います。

実は、通勤途中の仕事には、大きな危険があるのです。
 

先程、従業員が、通勤途中に事故を起こしても、会社には、基本的には責任が及ばないと書きました。

しかし、通勤途中に顧客や取引先に寄ったりする場合、会社に行く前に顧客や取引先に寄った場合には、顧客や取引先から離れて会社に着くまでは、業務中となります。

同じ考えで、会社から帰る途中で、顧客や取引先に寄る場合には、会社から顧客や取引先までの間が仕事中となります。
 
 
つまり、ここで何を言いたいかと言いますと、通勤の途中でも、仕事中とみなされる間に従業員が事故を起こせば、当然、会社にその責任が及びます。
 
もし、事故を起こした従業員が、自動車保険に加入していなかったら、会社は、その事故の責任に対する補償金を全て支払う必要が出てくる場合もあるのです。

顧客や取引先の所によって、会社に出勤したり、帰宅したりすることは、会社も従業員もあまり深く考えずに行われている事と言えます。
 
 
しかし、通勤の途中で顧客や取引先に寄るという行為には、大きな危険性があるのです。

通勤の途中では一切仕事を行わないとすれば良いのですが、それはそれで業務に支障が出る場合もあると言えます。

ですから、あまり神経質になり過ぎる必要は無いのですが、危険性が潜んでいるということは、認識しておく必要があります。

そのため、普段は、マイカーを通勤にしか使わない従業員であっても、自動車保険の保険証の写しを提出させることや定期的に運転免許証の確認をすることが必要です。
 
 
ただし、自動車保険や運転免許証の内容は、個人情報に該当しますので、保険証券の提出等には、それをさせる根拠が必要となってきます。

つまり、ここでも車両規程が必要となってくるのです。

このような車両に関する規程と言うのは、経営にとって非常に重要な存在と言えます。
 
 
最後に飲酒運転等の防止について少し触れたいと思います。
 

労働者が、業務中に飲酒運転をして事故等を起こせば、会社は、重大な責任を負うことはもちろんですが、業務時間外であっても、労働者が飲酒運転で損害を発生させてしまえば、会社の道義的な責任は、免れないと言えます。
 
ですから、会社は、業務に車両を使うか否かを問わず、全ての労働者に対して、飲酒運転を絶対にさせないようにしなければなりません。

その対策の1つとして、定期的な運転免許証の確認をお勧めしています。

重大な事故を起こした場合で免許停止になった場合等には免許証に裏書がされます。
 
 
定期的にコピーを提出させると、事務手続きも煩雑となってしまうので、各課等で責任者が、免許証を目で確認するだけでも良いと思います。

ただし、免許証を提示させるには、根拠が必要となってきますので、やはり、ここでも車両規程で規定を整備する必要があるかと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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