【質問】
健康保険に加入している女性従業員から、子供を夫ではなく、自分の健康保険の扶養に入れて欲しい」と言われました。聞くと、その従業員に夫もいて、自営業を営んでいて収入もあるそうです。そのような場合でも、女性従業員の扶養に入れることができるのでしょうか?
【回答】
「はい、その女性従業員の方が、ご主人様より収入が多ければ、子供さんを扶養に入れることは可能です。」
【解説】
続きはこちら
⇒ 夫ではなく子供を妻の扶養に入れることはできますか・・・?
【関連記事】 >>退職後に夫(妻)の扶養に入る手続きと失業保険との関係についてわかりやすく解説
1日3分!読むだけで身につく労務管理知識 : 無料メールセミナー「労務365日」
毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく
難解な労務管理知識をわかりやすく解説してあります。
毎日わずか3分で、しかも無料で正しい労務管理知識を習得でき、あなたの会社が益々発展します。
無料相談実施中!
当事務所では、労務管理に関する無料相談を行っておりますので、労務管理等に関するご質問等ありましたらお気軽にご相談下さい。
(東京)03-5962-8568
(静岡)053-474-8562
対応時間:9:00~18:00(月~金) 休日:土日祝日
なお、メールでのお問い合わせはお問い合わせフォーム(メールフォーム)をご利用ください。
(※メールでお問い合わせの場合は、必ず電話番号をご記入下さい。法律解釈の誤解が生じてしまう恐れがありますので、メールでのご回答はいたしておりませんので、ご了承下さい。また、せっかくお電話いただいても外出中の場合もありますので、その点もご了承下さい。)